○橋本市再開発住宅設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第211号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、再開発住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 再開発住宅 住宅市街地整備総合支援事業制度要綱(平成10年4月8日付け建設省住市発第13号)により、市が国の補助を受けて建設し、賃貸するための従前居住者用賃貸住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 共同施設 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(3) 土地区画整理事業 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。
(4) 密集住宅市街地整備促進事業 密集住宅市街地整備促進事業制度要綱(平成6年6月23日付け建設省住市発第46号)に規定する密集住宅市街地整備促進事業をいう。
(5) 入居代表者 第5条第2項の規定により、入居の通知を受けた者をいう。
(名称及び位置)
第3条 本市に再開発住宅を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 橋本市再開発住宅
(2) 位置 橋本市古佐田二丁目7番7号
(入居資格)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者を再開発住宅へ入居させることができる。
(1) 令和3年7月9日付けで和歌山県知事から土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告があったことにより終了した橋本都市計画事業中心市街地第一地区土地区画整理事業の施行区域内に居住する借家人等で、同事業又は密集住宅市街地整備促進事業の施行に伴う住宅困窮者であると認められる者並びにこれらの事業に関連して緊急に整備が必要な公共施設の整備事業及び中心市街地活性化のための事業の施行に伴う住宅困窮者と認められる者
(2) 前号に規定する事業の施行に伴い、一定期間仮住居が必要と認められる者
(入居の申込み及び決定)
第5条 前条に規定する入居資格のある者で再開発住宅に入居しようとする者(複数人で同一世帯を構成している場合にあっては、その代表者)は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
4 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難いときは、公開抽選により決定するものとする。
(1) 連帯保証人(当該入居代表者と同程度以上の収入を有する者で、かつ、地方税を滞納していない者に限る。)2人の連署する請書を提出すること。
(入居の期間)
第8条 再開発住宅の入居期間について、第4条第2号に該当する者に限り、2年間とする。ただし、規則で定めるところにより、市長の承認を得たときは、その期間を延長することができる。
(同居の承認)
第9条 入居代表者は、当該住宅への入居の際に同居した者以外の者を新たに同居させようとするときは、規則で定めるところにより申請し、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により当該入居代表者が新たに同居させようとすることができる者は、暴力団員でない者とする。
3 市長は、第1項の申請があったときは、その適否を審査し、適正と認める場合は、当該同居の承認をするものとする。
(入居代表者の地位の承継)
第10条 入居代表者が死亡し、又は退去した場合において、その入居代表者の地位を承継しようとする者は、規則で定めるところにより申請し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 同居の配偶者及び同居の2親等内の直系血族である者
(2) 暴力団員でない者
3 市長は、第1項の申請があったときは、その適否を審査し、適正と認める場合は、当該地位の継承の承認をするものとする。
(家賃の決定)
第11条 再開発住宅の家賃は、従前居住者用賃貸住宅等管理要領(平成10年4月8日付け建設省住市発第18号)第4第1項に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、別表のとおり定める。
(家賃の減免及び徴収猶予)
第12条 市長は、次に掲げる特別な事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者の収入の額が著しく低額であるとき。
(2) 入居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 前3号に準ずる特別な事情があるとき。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 再開発住宅について改良を施したとき。
2 入居代表者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居代表者が新たに再開発住宅に入居した場合又は当該再開発住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(敷金)
第15条 市長は、入居代表者のうち第4条第1号に該当する者について、入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 市長は、第12条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、規則で定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居代表者が再開発住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃、割増賃料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。
4 敷金には、利子を付けない。
(敷金の運用)
第16条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金及び土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第17条 再開発住宅及び共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
(入居代表者の費用負担義務)
第18条 次に掲げる費用は、入居代表者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物、じんかい及びし尿の処理に要する費用
(3) 共同施設及び附帯施設の使用又は維持運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の再開発住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務)
第19条 入居者は、再開発住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、再開発住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、入居代表者は、市長の選択に従い、これらを原形に回復し、又はこれらに要する費用を賠償しなければならない。
(住宅を使用しないときの届出)
第20条 入居代表者は、再開発住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(転貸等の禁止)
第21条 入居者は、再開発住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第22条 入居者は、再開発住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、規則で定めるところにより、入居代表者が市長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え等の禁止)
第23条 入居者は、再開発住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、規則で定めるところにより、入居代表者が市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居代表者が当該再開発住宅を明け渡すときは、入居代表者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
(収入の報告)
第24条 入居代表者のうち第4条第1号に該当する者は、再開発住宅に引き続き2年以上入居している場合は、規則で定めるところにより、市長に対し毎年入居者の収入に関する報告をしなければならない。
(収入の額の認定)
第25条 市長は、前条の規定による収入の報告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居代表者に通知するものとする。
2 入居代表者は、前項の規定による通知に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(収入超過者に対する家賃)
第26条 市長は、入居者が当該再開発住宅に引き続き3年以上入居している場合において、当該入居者の月収が、20万円を超え24万2,000円以下のとき(公営住宅法第23条第2号イに掲げる場合にあっては、24万2,000円を超え26万8,000円以下のとき。)は家賃の額に0.2を乗じて得た額を限度として、24万2,000円を超えるとき(同号イに掲げる場合にあっては、26万8,000円を超えるとき。)は家賃の額に0.4を乗じて得た額を限度として、割増賃料を徴収することができる。
2 前項の入居者の収入は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入の算出方法に準じて算出した額とする。
(住宅の明渡しの届出等)
第27条 入居代表者は、再開発住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、再開発住宅管理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入居代表者に対し、再開発住宅の明渡しを請求しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 入居代表者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居代表者が不正の行為によって家賃又は割増賃料の全部又は一部の徴収を免れたとき。
(3) 入居代表者が家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。
(4) 入居者が当該再開発住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(5) 入居者が正当な理由によらないで15日以上当該再開発住宅を使用しないとき。
(6) 入居者が当該再開発住宅内の環境を乱し、他に著しい迷惑を及ぼすと認められるとき。
(8) 入居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により再開発住宅の明渡しの請求を受けた入居代表者は、速やかに、当該再開発住宅を明け渡さなければならない。
(再開発住宅監理員及び再開発住宅管理人)
第29条 再開発住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。
2 再開発住宅監理員は、再開発住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、再開発住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を行うものとする。
3 市長は、再開発住宅監理員の職務を補助させるため、再開発住宅管理人を置くことができる。
4 前3項に規定するもののほか、再開発住宅監理員及び再開発住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第30条 市長は、再開発住宅の管理上必要があると認めるときは、再開発住宅監理員若しくは市長の指定をした者に当該再開発住宅の立入検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している再開発住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該再開発住宅の入居代表者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に掲示しなければならない。
4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第32条 詐欺その他不正の行為により家賃又は割増賃料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の橋本市再開発住宅設置及び管理条例(平成11年橋本市条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年9月15日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第37号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 戸数 | 家賃月額 |
2K | 14戸 | 13,000円 |
2DK | 15戸 | 19,000円 |
3DK | 40戸 | 31,000円 |