○橋本市木造住宅耐震診断事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この告示は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めるため、和歌山県木造住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱(平成16年施行)に基づき、本市が行う木造住宅耐震診断事業及び耐震補強設計審査事業(以下「耐震診断事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断士 和歌山県木造住宅耐震診断士認定要綱(平成16年施行)第3条の規定により認定した和歌山県木造住宅耐震診断士をいう。
(2) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第1号に基づく診断法又は国土交通大臣が同診断法若しくは全部と同等以上の効力を有すると認めた方法に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 耐震補強設計審査 木造住宅の地震に対する安全性を向上するための工事(以下「耐震改修」という。)に用いる設計図書の内容について、第三者が審査することをいう。
(対象建築物)
第3条 耐震診断事業の対象となる建築物は、別表に定めるところによる。
(耐震診断士の派遣等)
第5条 市長は、前条第2項の耐震診断決定通知書を交付した者(以下「対象者」という。)に対し、耐震診断士を派遣するものとする。
2 前項の耐震診断士は、耐震診断を行い、その結果を市長に報告するものとする。
3 前項の耐震診断に係る費用は、本市が支払う。
(診断の中止等)
第6条 対象者は、耐震診断を中止し、又は変更しようとするときは木造住宅耐震診断中止(変更)届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(診断決定の取消し)
第7条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、耐震診断士の派遣を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により診断決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める理由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により審査したものについて、その結果を申込者に通知するものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成16年橋本市告示第62号)又は高野口町木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成16年高野口町要綱第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年5月8日告示第68号)
この告示は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年8月15日告示第128号)
この告示は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成22年1月19日告示第9号)
この告示は、平成22年1月19日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月23日告示第44号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月13日告示第83号)
この告示は、平成30年5月1日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
附則(令和3年2月22日告示第27号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第181号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象建築物 |
次に掲げる要件のすべてに該当する住宅 (1) 市内に所在する個人所有の一般木造住宅で延べ床面積の半分以上を住居として使用しているもの (2) 建築基準法改正前(平成12年5月31日以前)に建築(工事着手)されているもの (3) 地上階数が2以下であるもの (4) 木造の在来工法(軸組工法・伝統工法)の住宅であること。 (5) 申込者が市税を完納していること。 |