○橋本市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
平成18年3月1日
条例第206号
(目的)
第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積並びに切土について必要な規制を行うことにより、生活環境の保全及び災害の防止を図り、もって市民の健康で安全かつ快適な生活を確保することを目的とする。
(1) 土砂等 土地の埋立て、盛土及びたい積の用に供する物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。
(2) 事業 土砂等による土地の埋立て、盛土若しくはたい積又は切土を行うことをいう。
(3) 工事 事業に係る工事をいう。
(4) 事業区域 事業を施行する区域をいう。
(5) 事業主 自らその工事を施工する者又は工事の請負契約の注文者をいう。
(6) 工事施工者 工事の請負契約の請負人をいう。
(適用範囲)
第3条 この条例は、次に掲げる事業について適用する。
(1) 事業区域の面積が500平方メートル以上の事業(事業区域の面積が500平方メートル未満の事業で、当該事業区域に隣接する土地において、当該事業を施行する日前1年以内に事業が施行され、又は施行中の事業の事業区域の面積とを合算した面積が500平方メートル以上となるものを含む。)
(2) 土砂等による土地の埋立て又は盛土を行うことにより、当該埋立て又は盛土を行った土地の部分の高さが1メートル以上となる事業(前号に掲げる事業を除く。)
(1) 国、地方公共団体又は公共団体が行う事業
(2) 法令等の規定による許可、認可等に基づき行う事業
(3) 市民又は市内の法人が日常の生活又は施設管理のために行う事業で、災害の防止及び環境の保全上支障がないと市長が認める事業
(事業主等の責務)
第4条 事業主及び工事施工者(以下「事業主等」という。)は、事業を施行するに当たり、市民の安全と良好な生活環境を確保するため、必要な措置を講じなければならない。
2 事業主等は、当該事業の施行に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
(土地埋立て等審議会)
第5条 土砂等による土地の埋立て等の規制に関する事項を審議するため、橋本市土地埋立て等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。
(事業の許可)
第6条 事業主は、事業を施行しようとするときは、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において必要があるときは、審議会の意見を聴くことができる。
3 第1項の許可には、生活環境の保全及び災害の防止を図るため必要な条件を付することができる。
(事業の変更)
第7条 前条第1項の許可を受けた事業主は、当該許可に係る事項を変更(規則で定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) 事業区域及び周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障が生じないよう必要な措置がなされていること。
(2) 事業区域及び周辺地域における生活環境の保全について必要な措置がなされていること。
(3) 騒音、振動、粉じん、水質汚濁、土壌汚染その他公害の発生防止について必要な措置がなされていること。
(4) いっ水防止、土砂等の流出防止その他安全確保について必要な措置がなされていること。
2 前項に規定する措置に係る施行基準(以下「施行基準」という。)は、規則で定める。
2 前項の規定により、事業主の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(工事施工者の届出)
第13条 事業主は、自らその工事を施工するとき、又は工事施工者を定めたときは、規則で定めるところにより、当該工事の着手前にその旨を市長に届け出なければならない。
(変更の届出)
第14条 事業主は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地に変更があったときは、規則で定めるところにより、変更の日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(標識の設置)
第15条 事業主は、規則で定めるところにより、事業区域の所在地及び面積、事業の施行期間その他の規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。
(改善命令)
第17条 市長は、事業主等が前条の勧告に従わないときは、当該事業主等に対し、期限を定めて必要な措置を命ずることができる。
(原状回復等の命令)
第19条 市長は、事業主等が、前条の規定に基づく停止命令に従わないとき、又は特に必要があると認められるときは、当該事業主等に対し、期限を定めて原状回復その他災害の防止又は生活環境の保全上必要な措置を命ずることができる。
(事業の完了)
第20条 事業主は、当該事業が完了したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があったときは、事業が施行基準に適合するか否かを確認し、適合しないと認めるときは、当該事業主に対し、期限を定めて改善を命ずることができる。
(報告の徴収)
第22条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業主等に対し、工事の施工状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
(立入検査)
第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に事業主等の事務所若しくは事業所又は事業区域内にある事業主等の土地若しくは建物に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第15条の規定に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。