○橋本市法定外公共物管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第162号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市法定外公共物管理条例(平成18年橋本市条例第205号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物設置等の範囲)
第2条 条例第4条第1項第1号の規則で定める行為は、次に掲げる行為をいうものとする。
(1) 電柱、ガス管、上下水道管その他これらに類する施設を設置すること。
(2) 通路、材料置場、物置場その他これらに類する施設を設置すること。
(3) 一時的に設置する駐車場、休憩場、露店その他これらに類する施設を設置すること。
2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 現況写真
(4) 実測平面図及び縦横断図面
(5) 求積図
(6) 構造図及び詳細図
(7) 許可の申請に係る使用に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証明する書類又は許可、認可等の見込みに関する書類
(8) 占用しようとする法定外公共物について利害関係人が存する場合は、その同意書
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(境界明示申請)
第12条 法定外公共物との境界確定をしようとする者は、法定外公共物境界確定申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。ただし、国土調査法(昭和26年法律第180号)に規定する地籍調査が終了し、成果がある場合は除く。
2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 委任状(代理人の場合)
(2) 申請者印鑑証明書
(3) 隣接土地所有者一覧表
(4) 申請土地、隣接土地の登記事項証明書
(5) 公図の写し
(6) 位置図
(7) 境界確定調書図面(実測平面図及び実測縦横断図面)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の申請があった場合、指定する職員を申請場所に立ち入り調査させ、申請者、隣接土地所有者及び関係者同意の下、境界を決定するものとする。
2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 委任状(代理人の場合)
(2) 用途廃止の理由書
(3) 申請者印鑑証明書
(4) 隣接土地所有者一覧表
(5) 申請土地、隣接土地の登記事項証明書
(6) 隣接土地所有者及び利害関係人の同意書(印鑑証明書添付)
(7) 公図の写し
(8) 位置図
(9) 現況写真
(10) 求積図
(11) 実測平面図及び実測縦横断図面
(12) 誓約書
(13) 法定外公共物境界確定通知書の写し
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(申請書及び届出書)
第14条 この規則の規定により、市長に提出する申請書は2部とし、届出書は1部とする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市法定外公共物管理条例施行規則(平成16年橋本市規則第32号)又は高野口町法定外公共物管理条例施行規則(平成16年高野口町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月1日規則第20号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第34号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月15日規則第41号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月3日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。