○橋本市農村公園設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第197号
(設置)
第1条 本市は、豊かな自然環境、眺望等を利用した住民の憩いの場を提供することを目的として、橋本市農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
橋本市嵯峨谷農村公園 | 橋本市高野口町嵯峨谷159番地6外 |
橋本市杉尾農村公園 | 橋本市杉尾557番3 |
(行為の禁止)
第3条 農村公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園内の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更し、又は土石類を採取すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 張り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(6) ごみその他の汚物を捨てること。
(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) 野営すること。
(9) 営利を目的とした行為をすること。
(10) 公園をその用途以外に使用すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、公衆の利用に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第4条 市長は、農村公園を利用しようとする者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、農村公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 利用者が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 公園内の施設を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
2 市長は、農村公園内の施設の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は農村公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、農村公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて農村公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(本市の免責)
第5条 前条の規定により農村公園の利用を禁止し、又は制限した場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。
(損害の賠償)
第6条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、農村公園内の施設を損傷し、又は汚損したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。