○橋本市児童遊園設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第196号
(設置)
第1条 本市は、地域の子供を交通事故から守り、健全な育成を図るため橋本市児童遊園(以下「児童遊園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東家ちびっ子広場 | 橋本市東家731番地 |
学文路ちびっ子広場 | 橋本市学文路762番地の5 |
下兵庫ちびっ子広場 | 橋本市隅田町下兵庫1048番地 |
原田ちびっ子広場 | 橋本市原田158番地 |
真土ちびっ子広場 | 橋本市隅田町真土239番地 |
神野々ちびっ子広場 | 橋本市神野々368番地の2 |
妻ちびっ子広場 | 橋本市妻二丁目21番地 |
恋野ちびっ子広場 | 橋本市恋野1493番地 |
平野ちびっ子広場 | 橋本市隅田町平野415番地 |
岸上ちびっ子広場 | 橋本市岸上328番地 |
城の内ちびっ子広場 | 橋本市野226番地 |
中道ちびっ子広場 | 橋本市中道176番地 |
橋本ニュータウンちびっ子広場 | 橋本市しらさぎ台13番地の1 |
胡麻生第1ちびっ子広場 | 橋本市胡麻生674番地 |
細川ちびっ子広場 | 橋本市細川37番地 |
矢倉脇ちびっ子広場 | 橋本市矢倉脇64番地の9 |
柏原ちびっ子広場 | 橋本市柏原345番地の1先 |
芋生ちびっ子広場 | 橋本市隅田町芋生195番地 |
南馬場第2ちびっ子広場 | 橋本市南馬場1173番地の70 |
垂井ちびっ子広場 | 橋本市隅田町垂井565番地の1及び4 |
谷奥深ちびっ子広場 | 橋本市谷奥深345番地 |
胡麻生第2ちびっ子広場 | 橋本市胡麻生390番地の1 |
河瀬ちびっ子広場 | 橋本市隅田町河瀬791番地の50 |
真土第2ちびっ子広場 | 橋本市隅田町真土372番地の1 |
中下ちびっ子広場 | 橋本市隅田町中下78番地 |
菖蒲谷ちびっ子広場 | 橋本市菖蒲谷341番地 |
沓掛ちびっ子広場 | 橋本市柱本60番地の1 |
稲荷山ちびっこ広場 | 橋本市恋野688番地 |
兵庫河瀬ちびっこ広場 | 橋本市隅田町下兵庫384番地 |
西ノ島ちびっこ広場 | 橋本市高野口町大野498番地の1 |
大野住宅ちびっこ広場 | 橋本市高野口町大野478番地の6 |
向島ちびっこ広場 | 橋本市高野口町小田464番地 |
浦ノ段ちびっこ広場 | 橋本市高野口町名古曽1003番地 |
南名古曽ちびっこ広場 | 橋本市高野口町名古曽665番地の1 |
伏原ちびっこ広場 | 橋本市高野口町伏原582番地の6 |
小田ちびっこ広場 | 橋本市高野口町小田74番地の1 |
伏原住宅ちびっこ広場 | 橋本市高野口町伏原772番地の1 |
応其ちびっこ広場 | 橋本市高野口町応其420番地 |
応其住宅ちびっこ広場 | 橋本市高野口町応其81番地の1 |
東明団地ちびっこ広場 | 橋本市高野口町伏原729番地 橋本市高野口町伏原1004番地 |
住吉ちびっこ広場 | 橋本市高野口町名古曽1216番地の43 |
平山城ちびっこ広場 | 橋本市高野口町応其443番地の57 |
(行為の禁止)
第3条 児童遊園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 児童遊園内の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること、又は土石類を採取すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(6) ごみその他の汚物を捨てること。
(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) 野営をすること。
(9) 営利を目的とした行為をすること。
(10) 児童遊園をその用途以外に使用すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、公衆の利用に支障のある行為をすること。
(目的外利用の許可)
第3条の2 児童遊園を第1条に定める目的以外に利用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。この場合における使用料の額は、橋本市都市公園条例(平成18年橋本市条例第195号)第13条及び別表の1から3までの規定を準用するものとする。
(利用の禁止又は制限)
第4条 市長は、児童遊園を利用しようとする者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童遊園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 利用者が第3条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 児童遊園内の施設を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
2 市長は、児童遊園の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は児童遊園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、児童遊園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて児童遊園の利用を禁止し、又は制限をすることができる。
(本市の免責)
第5条 前条の規定により児童遊園の利用を禁止し、又は制限した場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。
(損害の賠償)
第6条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、児童遊園を破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成22年12月13日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第72号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。