○橋本都市計画事業中心市街地第一地区土地区画整理審議会規則
平成18年3月1日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令及び条例に定めるもののほか、橋本都市計画事業中心市街地第一地区土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(副会長)
第2条 審議会に、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第61条第5項に規定する会長の職務を代理する者として、副会長を置く。
(会長及び副会長の任期)
第3条 会長及び副会長の任期は、審議会の委員(以下「委員」という。)の任期による。
2 補欠により選任された会長及び副会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集の通知)
第4条 法第62条第2項の規定による審議会の招集通知は、書面をもって行う。
(委員の参集)
第5条 委員は、招集の日時に、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付し、開会の時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。
(議長)
第6条 会長は、審議会の議長となり、会議を主宰する。
(会議の非公開)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、公開しない。
(退席)
第8条 委員が会議中退席しようとするときは、その旨を告げて議長の承認を受けなければならない。
(発言)
第9条 発言しようとする委員は、議長の許可を受けなければならない。
2 発言は、議題外にわたることはできない。ただし、動議はこの限りでない。
(議案の説明)
第10条 議長は、必要があると認めるときは、市長又は関係職員に会議に出席を求め、議案の説明及び意見又は報告を求めることができる。
(採決)
第11条 議案は、説明及び質疑が終わった後、採決しなければならない。
(議事録の作成)
第12条 議長は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 出席した委員の氏名
(2) 議事に参与した市職員の氏名
(3) 開会、休憩、議事の中止、閉会の年月日及び時刻
(4) 議事の概要
(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要があると認める事項
(議事録の署名人)
第13条 議事録に署名する委員は、会長のほか2人とし、会議の始めに議長が会議に諮って指名する。
(庶務)
第14条 審議会の庶務は、建設部まちづくり課において処理する。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会に諮り、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。