○橋本市都市計画審議会運営規則
平成18年3月1日
規則第149号
(趣旨)
第1条 橋本市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営については、橋本市都市計画審議会条例(平成18年橋本市条例第191号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員の代理)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)のうち、関係行政機関の職員に事故がある場合は、同じ行政庁の職員を本会に出席させ、その職務を代理させることができる。この場合、あらかじめ会長の承認を求めなければならない。
(会議)
第3条 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議する事項を定め、あらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、会長が緊急の必要があると認めたときは、この限りでない。
(質問)
第4条 委員は、議事について自由に質問し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、条例第6条第2項に定める議長(以下「議長」という。)の許可を受けなければならない。
(採決)
第5条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項及び議長が必要があると認めた事項については、投票により決する。
2 投票は、無記名とする。
(会議録)
第6条 会長は、会議録を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 議事事項
(4) 議事結果
(5) その他重要な事項
2 会議録は、議長及び議長の指名する出席委員2人が署名しなければならない。
3 会議録は、建設部まちづくり課において保管する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設部まちづくり課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。