○橋本市建設工事等入札談合情報に関する取扱基準
平成18年3月1日
告示第168号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市が発注する建設工事又は製造の請負及び測量、調査、設計等の委託並びに物品購入等(以下「建設工事等」という。)において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に係る入札談合に関する情報(以下「情報」という。)に対し、適確な対応を行うために必要な事項を定めるものとする。
(情報の確認)
第2条 課、室、所、場の長は、情報を得たときは、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 当該情報の提供者の身元、氏名、具体的な事項等を詳細に把握するよう努めるものとし、情報提供者が報道機関であるときには、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請する。
(2) 当該情報の内容に基づいて、談合情報報告書(様式第1号)を作成し、総務課長に報告する。
(委員会の招集)
第3条 総務課長は、前条第2号の規定による報告を受けたときは、速やかに橋本市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を招集するとともに、当該情報について委員会に報告しなければならない。
(情報の取扱い)
第4条 委員会は、当該情報の内容及び信憑性、入札までの時間的余裕等を勘案し、具体的対応策について審議するものとする。また、当該情報を適切に取り扱うため、原則として、次の各号に分類したうえで対応するものとする。
(1) 明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た情報である場合
(2) 具体的な名称、落札予定業者及び落札予定金額(落札予定率の場合を含む。)又は入札参加者が事前に公表されていない場合にあっては、落札予定業者及びすべての入札参加者を特定した情報である場合
(3) 前2号以外の情報で、信憑性が薄いとされる情報である場合
(入札執行前に情報を得た場合の具体的対応)
第5条 委員会は、入札執行前に情報を得た場合において、次の各号に基づき具体的な対応を行うものとする。
(2) 前条第2号に属するとした場合については、当該入札を執行し、次のとおり対応するものとする。
ア 最低価格提示者及び最低価格が情報と一致したとき、又は入札参加者が事前に公表されていない場合において、最低価格提示者及びすべての入札参加者が情報と一致したときは、入札参加者又は橋本市入札立会人規程(平成18年橋本市訓令第53号)第1条に規定する立会人に対して入札を無効とすることを宣言し、入札を終了するものとする。
イ 最低価格提示者が情報と一致し、かつ、最低価格が情報とほぼ一致したときは、入札参加者又は橋本市入札立会人規程第1条に規定する立会人に対して落札者の決定を保留することを宣言し、速やかに入札参加者全員に、事情聴取書により事情聴取を行うものとする。この場合において、談合の事実が確認されないときは、誓約書(様式第3号)及び工事費積算内訳書の提出を義務づけている工事にあっては工事費積算内訳書(様式第4号)の提出を求めるものとする。また、これらについて全員の提出があり、かつ、談合の事実が確認されない場合は、当該入札は有効であるとして契約を締結するものとする。なお、これらにより談合の事実が確認された場合については、当該入札を無効とする。
ウ 上記以外の場合においては、当該入札は有効であるとして、契約を締結するものとする。
(3) 前条第3号に属するとした場合については、原則として情報とは扱わず、予定どおり入札を執行するものとする。ただし、委員会が情報に該当するとした場合はこの限りでない。
(入札執行後に情報を得た場合の具体的対応)
第7条 委員会は、入札執行後に情報を得た場合にあって、第4条第1号の規定に属するとした場合については、入札参加予定者全員に事情聴取書により事情聴取を行うものとする。
2 当該建設工事等契約締結前に、情報により談合の事実が確認された場合は、当該入札を無効とする。
3 当該建設工事等契約締結後に、情報により談合の事実が確認された場合は、契約解除及び損害賠償請求を含め審議するものとする。
(報道機関への対応)
第9条 談合情報を本市が把握した以降において、報道機関等から発注者としての対応について説明を求められた場合には、原則として委員会が対応するものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市建設工事入札談合情報に関する取扱基準(平成17年橋本市告示第86号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日告示第39号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第77号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日告示第117号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。