○橋本市建設工事等の適正な履行の確保に係る入札参加回避基準
平成18年3月1日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事等(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事)の適正な履行を確保するため、橋本市建設工事等契約に係る入札参加資格停止基準(平成18年橋本市告示第271号)第12条第2項の規定に基づき、入札参加回避の措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「入札参加回避」とは、橋本市建設工事請負業者等級別格付要綱(平成18年橋本市告示第158号。以下「要綱」という。)第5条及び第6条の規定により格付けされた請負業者(以下「格付け業者」という。)が入札参加資格停止の処分に至らないまでも、工事の適正な履行を確保する上で契約の相手方として不適格であるとされた場合において、一般競争入札及び指名競争入札の参加対象外とすることをいう。
(2) 「回数」とは、格付け業者が橋本市建設工事及び委託業務請負業者選定規程(平成18年橋本市訓令第44号)第11条に基づき、指名競争入札に指名が予定される、又は一般競争入札の参加対象業者として公告される建設工事入札会の開催数をいう。
(審査)
第3条 工事担当課、室、所の長は、格付け業者が別表の各号(以下「別表各号」という。)に規定する措置要件に該当するとされる事案が発生したときは、総務課長にその旨文書により報告しなければならない。
2 市長は、格付け業者が別表各号の措置要件の2事案以上に該当したときは、当該各要件に規定する回数を加算した分、入札参加回避するものとする。
4 市長は、格付け業者が、別表第4、第5、第7の各号に示す入札参加回避の措置要件に該当する事実があった日から2年間、当該措置要件の対象となる事実がないときは、その措置要件に係る履歴を削除するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 関係各部課長は、入札参加回避の期間中において格付け業者を随意契約等の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から実施する。
附則(平成18年6月1日告示第272号)
1 この告示は、平成18年6月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に施行中の建設工事等については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日告示第61号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成26年5月29日告示第91号)
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第77号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
入札参加回避に関する措置基準
措置要件 | 回避回数 |
(市内業者の定義に該当しない場合の措置) |
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1 要綱第4条に規定する市内業者の定義に該当しない事実が明らかになったとき。 | 当該認定をした日から改善された日までの日数を30で除した(端数切り上げ)回数 |
2 要綱第10条第2項に規定する技術者等を配置することができない場合 | 当該認定をした日から3回 |
(工事現場施工体制調査結果に対する措置) |
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3 工事現場における施工体制の調査要綱(平成18年橋本市告示第161号)第5条並びに橋本市請負工事監督規程(平成18年橋本市訓令第46号)第3条第5項及び第6項に規定する施工体制の不備があったとき。 |
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ア 指示書を3回交付されたとき。 | 当該認定をした日から1回 |
イ 上記アによる入札参加回避の認定をした日から、1年以内に再度指示書を3回受けたとき。 | 当該認定をした日から3回 |
ウ 警告書を1回交付されたとき。 | 当該認定をした日から1回 |
エ 上記ウによる入札参加回避の認定をした日から、1年以内に再度警告書を1回交付されたとき。 | 当該認定をした日から3回 |
4 工事現場における施工体制の調査要綱第6条による一括下請負の疑義があるとき。 |
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ア 一括下請負に該当すると疑うに足りる事実は判明しないものの、報告書において疑義があるとしたとき。 | 当該認定をした日から1回 |
イ 上記アによる入札参加回避の認定をした日から、1年以内に再度報告書を受けたとき。 | 当該認定をした日から3回 |
(工事施工における不適切行為に対する措置) |
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5 請負業者が工事施工において著しく不適切な行為を行ったとして、工事担当課・室・所・場・センターの長より報告書を受けたとき。 | 当該認定をした日から1回 |
(工事成績評定結果に対する措置) |
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6 橋本市請負工事成績評定要綱による評価基準(平成18年橋本市告示第163号)により工事成績評定区分のD評価以下を受けたとき。 |
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ア 減点数の累計が3以上になったとき。この場合において、D評価を減点数1、E評価を減点数2とする。 | 当該認定をした日から1回 |
イ 上記アによる入札参加回避の認定をした日から、1年以内に再度減点数の累計が3以上になったとき。 | 当該認定をした日から3回 |
(工期遅延に対する措置) |
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7 市が発注する請負工事において、請負者の一方的な責任により契約工期内に工事を完成することができなかったとき。 | 当該認定をした日から、工期遅延日数を30で除した(端数切り上げ)回数 |
(下請負契約等代金不払いに対する措置) |
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8 市が発注する請負工事等において、下請負契約等不払いに関する苦情や、裁判所による契約代金の差し押さえ等があり、その事実が明らかになったとき。 | 当該認定をした日から解決された日までの日数を30で除した(端数切り上げ)回数 |