○橋本市建設工事入札参加資格審査会要綱
平成18年3月1日
告示第156号
(目的)
第1条 橋本市建設工事及び委託業務請負業者選定規程(平成18年橋本市訓令第44号)第3条の規定に基づき設置する橋本市建設工事入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事に関する入札参加資格を厳正かつ公平に審査することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、入札参加資格審査申請書を提出した建設業者についての入札参加資格の審査を行い、審査の結果を市長に報告しなければならない。
(構成)
第3条 審査会の委員は、市職員のうちから市長が任命し、会長及び副会長は、委員の互選とする。
2 委員の定数は、若干人とする。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集するものとする。
2 審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第77号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。