○橋本市大型共同作業場設置及び管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第145号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市大型共同作業場設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可書の交付等)
第3条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、大型共同作業場利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がやむを得ない理由により作業場を利用しなくなったときは、市長に利用日の前日までに大型共同作業場利用取消申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(利用期間及び利用期間の更新)
第4条 橋本市大型共同作業場(以下「作業場」という。)の利用期間は、5年以内の期間とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、利用期間を更新することができる。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 施設について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持すること。
(4) その他市長の指示する事項
(利用の終了等)
第6条 利用者は、施設の利用を終了しようとするときは、終了しようとする日の3月前までに、大型共同作業場利用終了届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(運営委員会)
第7条 橋本市大型共同作業場運営委員会(以下「委員会」という。)は、作業場の運営に万全を期するため、共同作業場の利用の許可を受けた団体から運営計画、運営管理及び会計の報告を受け、審議し、関係行政機関に意見を具申するものとする。
2 委員会は、住民の就労実態を常に把握し、作業場への雇用及び就労者の就労条件等について審議する。
第8条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市及び関係行政機関の職員
(2) 協力企業の代表
(3) 作業場の利用の許可を受けた団体の代表
(4) 知識経験のある者
第10条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
第11条 委員会は、委員長が招集する。
第12条 委員会の庶務は、経済推進部産業振興課で処理する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市大型共同作業場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年橋本市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年9月30日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に橋本市大型共同作業場運営委員会規程(平成18年橋本市告示第152号。以下「旧規程」という。)の規定により委嘱され、又は任命された橋本市大型共同作業場運営委員会の委員である者は、この規則の施行の日に、第8条の規定により、委員会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとしてみなされる者の任期は、第9条の規定にかかわらず、同日における旧規程の規定により委嘱され、又は任命された橋本市大型共同作業場運営委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この規則の施行の際現に旧規程の規定により定められた橋本市大型共同作業場運営委員会の委員長及び副委員長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第10条第1項の規定により委員会の委員長及び副委員長として定められたものとみなす。
附則(平成26年12月12日規則第62号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月23日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。