○橋本市商工業活性化資金利子補給補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第146号
(趣旨)
第1条 この告示は、経済環境の変化に対処して商工業の活性化と育成を図るため、別表の制度融資を受けた者に対し、橋本市商工業活性化資金利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、経営の安定及び発展に資することを目的とし、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれの要件も備える者とする。
(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者
(2) 市内に住所を有する者で、市内の事業所で同一事業を引き続き1年以上営むもの又は市内に本店を有する法人で同一事業を引き続き1年以上営む法人
(3) 平成8年4月1日以降に別表の制度融資を受けた者
(4) 市税を完納している者
(5) 別表の制度融資を各償還期日ごとに償還している者
(補助金の額等)
第3条 市長は、別表に掲げる制度の融資額を限度とし、次のとおり補助金を交付する。
(1) 利子補給利率 年1.0パーセントとする。
(2) 利子補給対象返済期間 返済開始月から36月以内とする。
2 市長は、前項の補助金の交付決定に当たり必要な条件を付すことができる。
2 市長は、前項の交付請求が適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(調査及び報告)
第7条 市長は、この告示を適正に運用するため必要があると認めるときは、申請及び交付決定を受けた者の融資金融機関に対し、必要な事項について報告させるものとする。
2 市長は、申請及び交付決定を受けた者の関係帳簿書類等を関係職員に調査させることができる。
(1) 虚偽の申請又は不正な手段により補助金の請求があったとき。
(2) この告示に違反し、又は補助金の条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の取消し又は返還が決定した場合は、その旨を申請者に通知するものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市商工業活性化資金利子補給要綱(平成8年橋本市告示第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年5月19日告示第100号)
この告示は、平成20年5月19日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年5月14日告示第85号)
この告示は、平成21年5月14日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成29年3月16日告示第58号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月8日告示第14号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月25日告示第185号)
この告示は、令和2年11月25日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第70号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月16日告示第14号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第1条―第3条関係)
利子補給対象融資制度
区分 | 制度名 |
株式会社日本政策金融公庫 | 小規模事業者経営改善資金融資 |