○橋本市営農用水施設設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第177号
(設置)
第1条 本市は、嵯峨谷地区、竹尾地区及び杉尾地区の花き、花木及び果樹の生産を推進し、労力の省力化及び高品質特産物生産に資するため、橋本市営農用水施設(以下「用水施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 用水施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
嵯峨谷かん水施設 | 橋本市高野口町嵯峨谷52番地 |
竹尾かん水施設 | 橋本市高野口町竹尾98番地 |
杉尾かん水施設 | 橋本市杉尾557番3 |
(損害の賠償)
第3条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、用水施設を破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。