○橋本市農業集落排水事業受益者分担金条例
平成18年3月1日
条例第173号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が施行する農業集落排水事業の建設(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業の処理区域内において汚水を排出する施設を有する者及びその予定者をいう。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、受益者から徴収する。ただし、維持管理分野における費用及び汚泥乾燥・遠隔監視・機能強化等の事業にかかるものについての分担金は徴収しないものとする。
(分担金の額)
第4条 事業の当初から加入している受益者(以下「当初加入者」という。)が分担する分担金の額は、各年度ごとに事業費の総額に100分の5を乗じて得た額とする。
2 新規加入者(橋本市農業集落排水処理施設管理条例(平成18年橋本市条例第174号)第12条に規定する新規加入者をいう。)が分担する分担金の額については、別表に定めるものとする。
(分担金の賦課)
第5条 当初加入者の分担金は、当該事業における各年度の事業費が確定したときに賦課するものとし、それ以外の受益者の分担金は、受益者となったときに賦課する。
2 分担金の賦課期日及び納期は、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。
(分担金の徴収猶予)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 災害その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納入することが困難であり、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特に徴収猶予をする必要があると認められるとき。
(分担金の減免)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の全部若しくは一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 受益者が公の生活扶助を受けているとき又はこれに準ずる特別の事情があると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められるとき。
(新規の加入)
第8条 新規加入者は、上下水道事業管理規程で定める申請書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請があったときは、その承認の可否を決定し、通知しなければならない。
3 新規加入者は、前項の承認のあった日から1年以内に排水設備(橋本市農業集落排水処理施設管理条例第3条に規定する排水設備をいう。)の設置をしなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めたものについては、この限りでない。
(受益者の変更)
第9条 受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を管理者に届け出たときは、変更後の受益者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。
(受益者の取消し)
第10条 管理者は、この条例、上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに受益者等が違反したとき又は受益者からの申出があったときは、受益者の承認を取り消すことができる。ただし、既納の分担金は、返還しないものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市農業集落排水事業受益者分担金条例(平成8年橋本市条例第35号)又は高野口町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成9年高野口町条例第56号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年12月11日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
受益者分担金額基準表
受益者の種類 | 分担金の額 |
(1) 上中・下中地区農業集落排水処理施設の処理区域に係る新規加入者 | 387,000円 |
(2) 西川地区農業集落排水処理施設の処理区域に係る新規加入者 | 400,000円 |