○橋本市市脇農村女性の家設置及び管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市市脇農村女性の家設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 橋本市市脇農村女性の家(以下「農村女性の家」という。)の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 農村女性の家の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
2 申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可書の交付等)
第5条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、農村女性の家利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がやむを得ない理由により農村女性の家を利用しなくなったときは、市長に利用日の前日までに農村女性の家利用取消申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。
(2) 許可を受けないで、物品を販売しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで、農村女性の家に貼紙、釘打等をしないこと。
(5) 許可を受けた施設等以外のものを使用しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市農村婦人の家設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年橋本市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。