○橋本市農業委員会公印規程
平成18年3月1日
農業委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市農業委員会の公印(以下「公印」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 橋本市農業委員会印
(2) 橋本市農業委員会会長印
(3) 橋本市農業委員会事務局長印
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、ひな形、書体、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印保管者)
第4条 公印保管者は、橋本市農業委員会事務局長とする。
2 公印保管者は、橋本市農業委員会会長(以下「会長」という。)の命を受け、公印に関する事務を掌る。
(公印台帳)
第5条 公印保管者は、公印台帳(別記様式)を備えて、すべての公印を登録しなければならない。
(公印の保管)
第6条 公印は、押印等の必要がある場合を除き、常に堅ろうな容器に収め、厳重に保管しなければならない。
(公印の持出し)
第7条 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、公印保管者の承認を受けたときは、この限りでない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、当該保管に係る公印について、盗難、紛失又は偽造等の事故を発見したときは、直ちに会長に報告しなければならない。
2 会長は、前項の報告により事故の事実を確認したときは、直ちに当該公印の失効を告示するものとする。
(公印の処分)
第9条 改刻し、又は廃止したことにより不要となった公印は、滅失、盗難等の場合を除き、速やかに、印刻文字の切除、焼却等盗用のおそれのない方法により廃棄しなければならない。
(準用)
第10条 この告示に定めるもののほか、公印の取扱い等については、橋本市公印規則(平成18年橋本市規則第13号)の規定を準用する。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 使用区分 |
橋本市農業委員会之印 | 1 2 | 楷書 | 方24mm | 委員会名をもって発する文書 |
橋本市農業委員会会長之印 | 3 4 | 楷書 | 方24mm | 会長名をもって発する文書 |
橋本市農業委員会事務局長之印 | 5 | 楷書 | 方19mm | 事務局長名をもって発する文書 |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 |
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