○橋本市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第121号

(許可の申請)

第2条 条例第3条第2項に規定する申請書は、ペット霊園設置等許可申請書(様式第1号)とする。

2 前項の規定による申請を行うに際して添付する書類等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法人の登記事項証明書(設置者が個人の場合にあっては、住民票の写し)

(2) ペット霊園の施設の配置図及びその構造を示す図面

(3) ペット霊園に係る土地の登記事項証明書、公図の写し及び地積測量図

(4) ペット霊園を設置しようとする敷地の境界から100メートル以内、ペット火葬炉設置場所から200メートル以内の詳細図

(5) 条例第4条第1項第1号ただし書及び同項第2号の規定による同意があることを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類及び図面

3 市長は、第1項の規定による許可申請書を受理したときは、その可否を決定し、ペット霊園設置等許可決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(完了の届出)

第3条 条例第5条第1項の規定による届出は、ペット霊園設置等完了届(様式第3号)を提出して行わなければならない。

(承継の届出)

第4条 条例第7条第2項の規定による届出は、ペット霊園承継届(様式第4号)を提出して行わなければならない。

(廃止の届出)

第5条 条例第8条の規定による届出は、ペット霊園廃止届(様式第5号)を提出して行わなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則(平成13年橋本市規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第3号、様式第4号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第6号から様式第10号まで及び様式第15号、第4条の規定による改正前の様式第18号から様式第20号まで、第5条の規定による改正前の様式第1号、様式第4号及び様式第6号、第6条の規定による改正前の様式第4号の1、様式第7号の2及び様式第10号の2、第7条の規定による改正前の様式第6号、第8条の規定による改正前の様式第1号、第9条の規定による改正前の様式第3号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第3号、様式第5号、様式第7号及び様式第13号から様式第15号まで、第12条の規定による改正前の様式第4号、第13条の規定による改正前の様式第8号、第14条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第15条の規定による改正前の様式第2号、第16条の規定による改正前の様式第2号、様式第3号、様式第6号、様式第8号、様式第9号、様式第13号、様式第16号、様式第17号、様式第19号、様式第22号、様式第25号及び様式第28号、第17条の規定による改正前の様式第1号から様式第15号まで、様式第18号及び様式第20号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第19条の規定による改正前の様式第4号、様式第14号及び様式第26号、第20条の規定による改正前の様式第4号から様式第6号までの用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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橋本市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第121号

(平成28年4月1日施行)