○橋本市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市ペット霊園の設置等に関する条例(平成18年橋本市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請を行うに際して添付する書類等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法人の登記事項証明書(設置者が個人の場合にあっては、住民票の写し)
(2) ペット霊園の施設の配置図及びその構造を示す図面
(3) ペット霊園に係る土地の登記事項証明書、公図の写し及び地積測量図
(4) ペット霊園を設置しようとする敷地の境界から100メートル以内、ペット火葬炉設置場所から200メートル以内の詳細図
(5) 条例第4条第1項第1号ただし書及び同項第2号の規定による同意があることを証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類及び図面
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第3号、様式第4号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第6号から様式第10号まで及び様式第15号、第4条の規定による改正前の様式第18号から様式第20号まで、第5条の規定による改正前の様式第1号、様式第4号及び様式第6号、第6条の規定による改正前の様式第4号の1、様式第7号の2及び様式第10号の2、第7条の規定による改正前の様式第6号、第8条の規定による改正前の様式第1号、第9条の規定による改正前の様式第3号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第3号、様式第5号、様式第7号及び様式第13号から様式第15号まで、第12条の規定による改正前の様式第4号、第13条の規定による改正前の様式第8号、第14条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第15条の規定による改正前の様式第2号、第16条の規定による改正前の様式第2号、様式第3号、様式第6号、様式第8号、様式第9号、様式第13号、様式第16号、様式第17号、様式第19号、様式第22号、様式第25号及び様式第28号、第17条の規定による改正前の様式第1号から様式第15号まで、様式第18号及び様式第20号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第19条の規定による改正前の様式第4号、様式第14号及び様式第26号、第20条の規定による改正前の様式第4号から様式第6号までの用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。