○橋本市墓園設置及び管理条例
平成18年3月1日
条例第157号
(設置)
第1条 本市は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の規定に基づき、橋本市墓園(以下「墓園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
橋本墓園 | 橋本市赤塚480番地 |
高野口墓園 | 橋本市高野口町名倉1419番地の1 |
(1) 墓園 墳墓、緑地、管理事務所、道路、駐車場その他の施設を含めた全体の区域をいう。
(2) 墳墓 墓園のうち、碑石等を建立するための区画割りされた部分をいう。
(利用の目的)
第4条 墳墓は、焼骨又はこれに準ずるものの埋蔵及び碑石等の建立の目的以外に利用することができない。
(利用の資格)
第5条 墳墓を利用することのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、墳墓の祭祀を主宰する者でなければならない。
(1) 引き続き3月以上伊都郡又は本市に住所を有する者
(2) 本市に本籍を有する者
2 市長が特別の事由があると認める場合は、前項に規定する者以外であっても利用することができる。
(利用の許可)
第6条 墳墓を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をするに当たって管理上必要な条件を付けることができる。
3 市長は、墳墓の利用を許可したときは、別に定める様式により橋本市墓園利用許可証(以下「利用許可証」という。)を交付するものとする。
(利用許可の制限)
第7条 墳墓の利用は、前条第1項の規定に基づく市長の許可を受けた者(以下「利用者」という。)1人につき1区画とする。
2 市長は、墳墓の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備を汚損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(利用権の承継)
第8条 許可に係る墓地を利用する権利(以下「利用権」という。)は、利用者の死亡その他の理由により相続人又はその親族のうち祭祀を主宰する者に限りこれを承継することができる。
2 前項の規定により利用権を承継しようとする者は、その理由発生後速やかにその旨を市長に届け出て、許可を受けなければならない。
(利用場所の変更等)
第9条 市長は、墓園の管理上その他必要があると認める場合は、利用者に利用場所を変更させ、又は返還させることができる。
2 前項の規定により変更させ、又は返還させたときは、市長は当該変更又は返還に係る損失を補償する。
(利用許可の取消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた目的以外に利用したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用許可を受けたとき。
(3) 利用権を他人に譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 5年間管理料を納付しなかったとき。
(5) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
(利用権の消滅)
第11条 墳墓の利用権は、焼骨又はこれに準ずるものの埋蔵後10年を経過し、利用者が死亡又は所在が不明で、かつ、第8条第1項に規定する承継人がいないときは消滅する。
2 前項の規定により利用権が消滅したときは、市長は、埋蔵物を一定の場所に無縁として改葬し、碑石等を撤去することができる。
3 前項の撤去の前に従前の利用者の相続人又はその親族のうち祭祀を主宰する者が利用権の承継を申し出たときは、市長はその利用権を継続させることができる。
(本市の免責)
第12条 第10条の規定により墳墓の利用の許可を取消しした場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、本市は、これに対して補償の責任を負わない。
(臨時利用の届出)
第13条 利用者が、碑石等を建立するため、墓園内の場所を臨時利用しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(焼骨等の埋蔵)
第14条 利用者は、焼骨又はこれに準ずるものの埋蔵又は改葬をしようとするときは、市長に届け出なければならない。
(使用料)
第15条 利用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、利用の許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理料等)
第16条 利用者は、清掃その他墓園の管理のために必要な経費として、別表第2に定める額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を管理料として納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の管理料は、毎5年度分を前納しなければならない。
3 初回の管理料については、前条第2項の規定を準用する。
(使用料又は管理料等の減免)
第17条 市長は、災害その他特に必要があると認めたときは、前2条に規定する使用料、管理料若しくは手数料を減額し、又は免除することができる。
(目的外利用等の禁止)
第19条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に墳墓を利用し、又は第8条第1項に規定する場合を除くほか、利用権を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(1) 墓園の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 鳥獣魚類等を捕獲し、又は殺傷すること
(3) 植物を採取し、又は樹木を折損すること。
(4) 工作物を設けること。
(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告物を表示すること。
(6) 行商、募金その他これらに類すること。
(7) 土地の形質を変更すること。
(8) 指定された場所以外の場所に車を乗り入れ、又は止めて置くこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が禁止する行為
(墳墓の返還及び原状回復義務)
第21条 利用者は墳墓が不要になったとき又は第10条の規定により利用の許可を取り消されたときは、これを原状に回復して市長に返還しなければならない。
(損害の賠償)
第23条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、墳墓を破損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条第1項の規定による許可を受けないで墳墓を利用した者
(2) 第13条の規定による許可を受けないで墓園内の場所を臨時利用した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年3月18日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の橋本市墓園設置及び管理条例(以下「新条例」という。)に規定する管理料は、この条例の施行の日以後に新たに墳墓の利用の許可を行うものについて適用し、同日前に当該利用の許可を行うもの及び平成25年度以前からの5年度分として納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第15条関係)
墳墓の使用料
(1) 橋本墓園
種類 | 金額 |
3m2 | 420,000円 |
4m2 | 560,000円 |
5m2 | 700,000円 |
6m2 | 840,000円 |
8m2 | 1,120,000円 |
(2) 高野口墓園
種類 | 金額 |
3m2 | 450,000円 |
4m2 | 600,000円 |
別表第2(第16条関係)
管理料
区分 | 金額 | |
管理料 | 1年につき1m2当たり 953円 |
別表第2の2(第16条関係)
手数料
区分 | 金額 | |
手数料 | 再交付 | 1件につき 1,000円 |
書換え | 1件につき 1,000円 |
別表第3(第18条関係)
使用料の還付金算出表