○橋本市ごみ収集ボックス設置補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第133号
(目的)
第1条 この告示は、ごみ収集用のボックス及びネット(以下「ごみ収集ボックス」という。)を設置しようとする者に補助金を交付することにより、ごみの資源化や散乱防止、環境美化に努め、ごみ収集の円滑化及び省力化を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付対象となる者は、本市のごみ分別収集計画に協力し、ごみ収集箇所の減少に努め、ごみ収集ボックスの適切な維持管理をする区及び自治会とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、ごみ収集ボックスの設置に要する費用(購入費及び工事費をいう。以下同じ。)の2分の1以内とし、10万円を限度額とする。
(1) 設置場所の位置図(ネットの場合は不要)
(2) 設置に要する費用の見積書
(3) ごみ収集ボックスの形状の図面(ネットの場合は不要)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、速やかに、当該申請に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の適否を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内においてその交付を決定するものとする。
(実績報告)
第6条 申請者は、ごみ収集ボックスの設置を完了したときは、ごみ収集ボックス設置実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けて補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示による義務又は手続を履行しないとき。
(2) 補助金をその目的以外の用途に使用し、又は使用しようとするとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(返還)
第10条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、ごみ収集ボックス設置補助金返還通知書(様式第6号)により、期限を定めて当該取消部分に係る補助金の返還を請求するものとする。
(処分等の禁止)
第11条 申請者は、補助金により設置したごみ収集ボックスを譲渡、廃棄、移転等の処分をしてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市ごみ収集ボックス設置補助金交付要綱(平成17年橋本市告示第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年10月1日告示第117号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年2月12日告示第18号)
この告示は、平成21年2月12日から施行する。
附則(平成22年1月19日告示第6号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月13日告示第136号)
この告示は、平成23年9月13日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年1月28日告示第14号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第51号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月16日告示第10号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。