○橋本市生ごみ処理機器購入補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第132号
(目的)
第1条 この告示は、一般家庭から排出される生ごみ等を減量し、又は堆肥化し、リサイクルする処理機器(以下「処理機器」という。)を購入する者に対し、その購入経費の一部を補助することにより生ごみ等の自家処理を促進し、ごみの減量又はリサイクルを図ることを目的とする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のすべてに該当するものとする。ただし、過去に本補助金の交付を受けたことがあり、かつ、当該交付を受けた日から5年を経過していない者(災害等により当該補助金に係る処理機器が損壊した者を除く。)を除く。
(1) 市内に住所を有し、かつ居住している者(事業所を除く。)
(2) 次項に規定する処理機器を市内で設置し、継続的に使用する者
(3) 処理機器を適切な場所(付近住民に迷惑のかからない場所)に設置し、維持管理できる者
(4) 処理機器を有効に活用し、できる限り生ごみ等の排出を避けるよう努める者
2 補助金の交付対象となる処理機器は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 家庭等から排出される生ごみ等を減量し、又は堆肥化し、リサイクルする目的で購入する処理機器(ディスポーザーを除く。)であること。
(2) 耐久性を有し、かつ、悪臭、害虫等を発生させない衛生的なものであること。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、処理機器購入額(電気設備等の附帯設備の費用は除く。)の5分の3に相当する額とし、上限額は6万円とする。
2 補助台数は電気式生ごみ処理機については、1世帯につき1台とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、処理機器を購入した日の属する年度の申請期間内に次に掲げる書類を提出し、申請しなければならない。ただし、処理機器付き住宅を購入した者は、転入又は転居した年度の申請期間内に申請するものとする。
(1) 生ごみ処理機器購入補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 第2条第2項に規定する処理機器を購入したことを証する領収証及び保証書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、また、必要に応じて実施する現地調査等を行うことにより、補助金の交付の適否を審査するものとする。
2 前項の審査により当該申請が適当と認めたときは、予算の範囲内において、補助金の交付を決定するものとする。
4 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による補助金交付請求書の提出を受けて補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示による義務又は手続を履行しないとき。
(2) 補助金をその目的以外の用途に使用し、又は使用しようとするとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(返還)
第8条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、生ごみ処理機器購入補助金返還通知書(様式第4号)により期限を定めて当該取消部分に係る補助金の返還を請求するものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市生ごみ処理機器購入補助金交付要綱(平成17年橋本市告示第7号)又は高野口町生ゴミ処理機器購入補助金交付要綱(平成13年高野口町要綱第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月20日告示第332号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第117号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年2月18日告示第19号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日告示第33号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日告示第51号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月3日告示第121号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年1月16日告示第10号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。