○橋本市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成18年橋本市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(多量排出事業者)
第2条 条例第9条第1項に規定する規則で定める量は、1日平均50キログラムとする。
(一般廃棄物の処理)
第3条 市民及び土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、本市が行う一般廃棄物の収集、運搬又は処理を受けようとするときは、市長に申し出なければならない。ただし、本市が定期的に行うし尿以外の一般廃棄物の収集を受けようとするときは、この限りでない。
2 営業活動に伴って生じた一般廃棄物は、事業者が自ら処理するか、条例第24条第1項の規定により許可を受けた一般廃棄物処理業者に収集又は運搬を委託しなければならない。生活系一般廃棄物を収集し、運搬し、又は搬入する日は、市長が指定する日とする。
(分別収集)
第4条 市長は、市民及び占有者等に対し、廃棄物の再利用及び適正な処理をするために可燃性、不燃性、再利用可能な物等の種類ごとに分別して排出することを指示することができる。
2 市長は、前項に規定する適正処理困難物指定品目の製造、加工及び販売を行う事業者に対して、自らの責任で当該適正処理困難物の回収等の措置を講ずるよう協力を求めることができる。
(産業廃棄物の搬入等)
第8条 産業廃棄物を搬入しようとする者は、本市又は市長が認定した橋本市産業廃棄物(繊維くず)指定袋取扱団体(以下「指定袋取扱団体」という。)が販売する指定袋を購入し、産業廃棄物をその指定袋に入れ、広域組合の設置管理する一般廃棄物処理施設に搬入しなければならない。
2 前項に規定する一般廃棄物処理施設に産業廃棄物を搬入する際には、登録証を提示しなければならない。
3 第1項に規定する指定袋を購入する際には、登録証を本市又は指定袋取扱団体の担当職員に提示しなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、市内に住所を有し、かつ、市内に事務所を有する者(法人にあっては、市内に主たる事務所を有する者)でなければならない。ただし、市長が特別に認める場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、汚損し、又は破損したときは、当該許可証を添付して申請しなければならない。
3 第1項の再交付を受けた者は、亡失した許可証が発見されたときは、直ちに当該許可証を返納しなければならない。
(業務の廃止又は休止)
第15条 許可業者は、その業務を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止又は休止しようとする日の30日前までに市長に業務廃止(休止)届(様式第8号)を提出しなければならない。
(許可証の返納)
第17条 許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可証を市長に返納しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 事業の全部を廃止したとき。
(手数料等の徴収方法)
第18条 一般廃棄物の処理手数料等は、納入通知書により徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(減免の決定)
第20条 市長は、前条の申請があった場合は、減免の可否決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。
(処理施設への自己搬入に係る手数料の減免申請)
第21条 処理施設に自ら廃棄物を搬入する者で、橋本周辺広域市町村圏組合廃棄物処理手数料条例(平成20年橋本周辺広域市町村圏組合条例第6号)第4条に規定する減免を受けようとする者は、橋本周辺広域ごみ処理場搬入手数料減免承認書交付申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成13年橋本市規則第10号)又は高野口町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和51年高野口町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月28日規則第29号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月14日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の施行の日の前日までに、第2条の規定による改正前の橋本市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第2条の規定による改正後の橋本市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年7月24日規則第24号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年2月25日規則第3号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成25年10月24日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月23日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
適正処理困難物指定品目
(1) 自動車
(2) 原動機付自転車
(3) ゴムタイヤ(自動車用のもの及び原動機付自転車用のもの)
(4) LPガスボンベ
(5) 消火器
(6) バッテリー(自動車用のもの及び原動機付自転車用のもの)
(7) ピアノ
(8) スレート、外壁パネル、石膏ボード及びそれに類するもの
(9) 建築物及び構造物の解体に伴って発生したコンクリート塊、コンクリート片、屋根瓦、タイル及びそれに類するもの
(10) 石綿含有廃棄物
(11) 浄化槽及びし尿便槽