○橋本市家族介護支援事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第121号
(目的)
第1条 この告示は、在宅でおおむね65歳以上の高齢者(40歳以上65歳未満の者であって特定疾病に該当するものを含む。以下「高齢者等」という。)を介護している家族等の様々なニーズに対応し、各種サービスを提供することにより、高齢者等を介護している家族等の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、橋本市(以下「市」という。)とする。ただし、市長は、地域の実情に応じ、適切な事業運営が確保できると認められる事業者等に当該事業の一部を委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に居住する高齢者等を在宅で介護している家族
(2) 前号の家族を支援している地域の援助者等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとし、当該事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)に応じて必要と認められるものを実施するものとする。
(1) 介護方法、介護予防、介護者の健康づくり等についての知識又は技術を習得させるための教室を開催すること。
(2) 利用者を介護から一時的に解放し、施設見学等を実施して介護者相互の交流会(以下「介護者交流会」という。)を行うこと。
(3) 介護者交流会を定期的に開催し、相談、指導、助言等を行うこと。
(利用者負担)
第5条 この事業の利用者は、当該事業に要する費用の一部及び材料費等(以下「利用料」という。)を負担するものとする。
2 前項の規定による利用料について、事業を委託している場合、事業の委託を受けた事業者等(以下「受託者」という。)と利用者との間で支払方法を決定し、利用者が受託者に支払うものとする。
3 受託者は、利用料の支払を受けたときは、領収書を発行しなければならない。
(委託料の交付)
第6条 受託者は、この事業を実施する場合には、予算の範囲内において委託料を交付するものとする。
2 委託の対象となる経費は、国の介護予防・生活支援事業実施要綱(平成13年5月25日老発第213号厚生労働省老健局長通知)に定める経費とする。
(契約の解除)
第7条 市長は、受託者が事業を履行しない等、この告示に反したときは、契約を解除するとともに、損害の賠償を求めることができる。
2 受託者は、前項の規定による契約の解除によって受けた損害について、市に賠償を求めることができない。
(秘密の保持)
第8条 受託者は、利用者の人格を尊重して事業を行うとともに、業務上知り得た事柄について他の者に漏らしてはならない。
(関係機関との連携)
第10条 市長は、この事業の実施に当たっては、関係機関と組織的な連携を密にし、事業の効果的な推進を図るものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。