○橋本市社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担の軽減制度事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第117号
(目的)
第1条 この告示は、社会福祉法人の社会的役割に鑑み、低所得者で特に生計が困難である者に対して、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「法人等」という。)が、利用者負担の軽減(以下「軽減」という。)を行う場合の取扱いを定めるとともに、その軽減額が本来受領すべき利用者負担額の一定割合を超えた法人等に対して、本市が助成を行う場合の手続を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「法人等」とは、次条に規定するサービスを提供する社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人)であって、当該サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び市町村長に申出を行った者をいう。
2 この告示において「住民税世帯非課税者」とは、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による住民税が課されていない者又は橋本市税条例(平成18年橋本市条例第70号)で定めるところにより住民税が免除された者をいう。
(軽減の対象者)
第3条 軽減の対象者は、橋本市が行う介護保険の被保険者であって、第7条第2項の申請書を提出する日の属する年度(当該提出する日が4月から6月までの間の日である場合にあっては、その前年度)において住民税世帯非課税者であり、かつ、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、特に生計が困難である者として市長が認めた者及び生活保護受給者とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他の日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(軽減の対象となるサービス及び軽減内容)
第4条 軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。
2 軽減割合は、対象者に係る利用者負担額の額の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては2分の1)を原則とし、当該対象者の収入の状況等を勘案して市長が定める。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
(1) 生活保護受給者 個室の居住費に係る利用者負担額
(2) 旧措置入所者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。)で利用者負担割合が5パーセント以下として実質的に負担軽減を受けている者(以下「実質的負担軽減者」という。) ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額
(その他介護保険制度との適用関係)
第6条 介護保険制度における障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業との適用関係については、まず、これらの措置の適用を行い、その後、必要に応じて、本制度に基づく軽減の適用を行うものとする。
2 介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者支援サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者支援サービス費の支給後の利用者負担額について、本制度に基づく軽減の適用を行うものとする。
3 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費との適用関係については、本制度に基づく軽減の適用をまず行い、軽減後の利用者負担額に対して、高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費の支給を行うものとする。
(軽減の手続)
第7条 軽減を行おうとする法人等は、市長に対して、利用者負担軽減申出書(様式第1号)により、申出を行うものとする。
(確認証の有効期限)
第8条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度の6月末日までとする。ただし、確認証を発行した月が1月1日から6月末日の場合にあっては、当該月の属する年度の6月末日までとする。
(確認証の更新)
第9条 確認証の交付を受けた者は、有効期限後においても確認証の交付が必要であるときは、確認証の更新の申請を行うことができる。
2 前項の申請は、有効期限の15日前までに行わなければならない。
(確認証の再交付)
第10条 確認証の交付を受けた者が、交付された確認証を紛失又は破損したときは、確認証の再交付を市長に申請することができる。
2 第7条第2項の規定は、確認証の再交付申請の場合に準用する。
3 確認証を破損した場合の第1項の申請には、当該破損した確認証を添えなければならない。
4 第1項の申請により確認証の再交付を受けた者が紛失した確認証を発見したときは、直ちに、発見した確認証を市長に返還しなければならない。
(確認証記載事項の変更)
第11条 確認証の交付を受けた者が、住所又は氏名を変更したときは、14日以内に、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証記載事項変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(確認証の返還)
第12条 確認証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに確認証を市長に返還しなければならない。
(1) 確認証の有効期限に至ったとき。
(2) 転出又は死亡により被保険者でなくなったとき。
(3) その他確認証を必要としなくなったとき。
2 市長は、確認証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、確認証を返還させることができる。
(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(2) その他確認証の使用に関し不正な行為があったとき。
(助成)
第13条 市長は、法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入に対する1パーセントを控除した額の2分の1に相当する額(1,000円未満切捨て)を助成する。ただし、介護福祉施設サービスに係る利用者負担の軽減を行う法人等については、軽減した総額のうち本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成の対象とする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市において実施されていた橋本市社会福祉法人等による介護保険サービスに係る利用者負担の軽減制度、橋本市社会福祉法人等による利用者負担の減免措置事業実施要綱(平成13年橋本市告示第10号)又は合併前の高野口町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成17年高野口町要綱第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日告示第60号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第77号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第112号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月26日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の各告示(本則の規定により改正される全ての告示をいう。)に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年2月27日告示第18号)
この告示は、令和2年2月27日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第176号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年11月22日告示第177号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。