○橋本市国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱

平成18年3月1日

告示第113号

(目的)

第1条 この告示は、被保険者間の負担の公平を図るため、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に対する措置として、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条、第63条の2、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第6条及び第2項の規定による被保険者資格証明書(以下「資格証」という。)の交付及び有効期限を短縮した被保険者証(以下「短期証」という。)の交付又は保険給付の全部若しくは一部の支払の一時差し止めを行うことにより、滞納世帯主と直接接触する機会を確保し、保険税の納付につなげることを目的とする。

(資格証等の交付)

第2条 滞納世帯主が、平成12年4月1日以降当該保険税の納期限から1年間以上経過しても当該保険税を滞納している場合は、当該世帯主に対し被保険者証又は短期証の返還を求め、資格証を交付するものとする。ただし、政令で定める特別の事情があると認められる場合(別表第1)及び公費負担医療の対象者(別表第2)に該当する場合は除く。

2 前項に規定する期間を経過しない場合においても、必要と認められるときは、被保険者証又は短期証の返還を求め、資格証を交付できるものとする。

3 前2項の規定により資格証を交付する場合において、当該世帯に属する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある被保険者(法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。以下「18歳以下の被保険者」という。)があるときは、当該世帯主に対し、当該18歳以下の被保険者に係る有効期限を6月とする短期証(以下「こども短期証」という。)を交付するものとする。ただし、その有効期限が当該年度の3月31日を越える場合は、3月31日とする。

4 こども短期証の有効期限が経過した際に、当該世帯に属する他の被保険者に引き続き資格証が交付されており、前項の規定によりこども短期証を交付された者が18歳以下の被保険者である場合は、これを更新して交付するものとする。

(弁明機会の付与)

第3条 滞納世帯主が資格証交付の該当者となったときは、書面をもって、当該世帯主に弁明機会の付与を通知しなければならない。なお、弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても予定されている当該処分が正当であると認められる場合は、被保険者証又は短期証の返還を求め、資格証(当該世帯に属する18歳以下の被保険者があるときは、こども短期証を含む。)を交付するものとする。

2 前項の規定による弁明機会の付与の通知は、次の事項を付して行うものとする。

(1) 予定されている不利益処分の内容(被保険者証を返還しなければならないこととなる理由)及び根拠となる法令の条項(法第9条第3項)

(2) 不利益処分の原因となる事実(保険税を納期限から1年以上が経過するまでの間、滞納していること及びその納期)

(3) 弁明書の提出先及び提出期限

(被保険者証又は短期証の返還請求)

第4条 被保険者証又は短期証の返還を求めるに当たっては、次に掲げる事項を、書面により当該世帯主に通知しなければならない。

(1) 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証又は短期証の返還を求める理由

(2) 被保険者証又は短期証の返還先及び返還期限

2 返還請求中に、被保険者証又は短期証の有効期限が切れた場合は、当該有効期限切れをもって返還されたものとみなすことができる。

(資格証の交付期日と有効期限)

第5条 資格証は納期限から1年以上を経過した日をもって交付し、有効期限は、当該年度の被保険者証の有効期限と同日とする。また、当該資格証の有効期限が経過しても、なお滞納保険税の納付がされない場合は、これを更新して交付することができる。

(資格証等の回収による被保険者証の交付)

第6条 資格証(こども短期証を含む。)の交付を受けている世帯に属する被保険者が、公費負担医療の対象者(別表第2)となった場合は、資格証(当該被保険者が18歳以下の被保険者であるときは、こども短期証)を回収し、当該被保険者には被保険者証を、当該世帯には当該被保険者を除した資格証を交付する。

2 資格証(こども短期証を含む。)を受けている世帯が、次の各号のいずれかに該当した場合は、資格証(こども短期証含む。)を回収し、速やかに被保険者証を交付する。

(1) 政令で定める特別の事情があると認められるとき。(別表第1)

(2) 滞納している保険税を完納したとき。

3 第1項又は前項第1号の規定を適用する場合は、それを証する関係書類の提出を求めるものとする。

(被保険者の異動等)

第7条 資格証又は短期証を交付した世帯で、被保険者の異動等があった場合は、被保険者証の取扱いに準じる。

(再交付等)

第8条 再交付、「学生発行(学)」、「遠隔地発行(遠)」に係る資格証(こども短期証を含む。)及び短期証の取扱いは、被保険者証の取扱いに準ずる。

(短期証の交付等)

第9条 被保険者証更新時における滞納状況により判断し、当該年度中に資格証交付対象となる見込みの者に対しては、当該年度の被保険者証有効期限を「資格証交付予定日の前日」に短縮した短期証を交付する。ただし、政令で定める特別の事情があると認められる場合(別表第1)及び公費負担医療の対象者(別表第2)に該当する場合は除く。

2 資格証の交付を受けた者が、滞納額に対して20パーセント以上の納付があった場合又は滞納解消に向けた努力と誠意があると認められる場合は、資格証を回収し、次表の基準により短期証又は被保険者証を交付する。

滞納額に対する納付割合

有効期限

50パーセント以上

被保険者証の有効期限と同日

20パーセント以上50パーセント未満

交付日より3月

3 前項の規定により、資格証の回収を受ける世帯がこども短期証の交付を受けている場合にあっては、次に掲げる基準によりこども短期証を回収する。

(1) 短期証を交付するとき こども短期証の有効期限が終了した後に回収する。

(2) 被保険者証を交付するとき 資格者証の回収と同時に回収する。

4 短期証の交付を受けている者が、滞納額の全部又は一部を納付した場合は、次表の基準によりその有効期限を延長する。

滞納額に対する納付割合

有効期限の延長

50パーセント以上

被保険者証の有効期限と同日

20パーセント以上50パーセント未満

3月延長

(保険給付の一時差し止め等)

第10条 滞納世帯主が当該保険税の納期限から1年6月経過しても、なお当該保険税を滞納している場合で、保険給付(現金給付)の支給申請があったときは、納税相談及び納税指導を行い、これに応じない場合は、当該保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める。ただし、政令で定める特別の事情が認められる場合(別表第1)に該当する者は除く。

2 前項に規定する期間を経過しない場合においても、必要と認められる時は、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができるものとする。

3 第1項又は前項の規定による保険給付の一時差し止めをされている者が、なお滞納している保険税を納付しない場合は、一時差し止めに係る保険給付の額から滞納している保険税を控除することができるものとする。

4 前項の規定による保険税の控除をするときは、次に掲げる事項を、書面により当該世帯主に通知するものとする。

(1) 一時差し止めに係る保険給付の額から滞納額を控除すること。

(2) 一時差し止めに係る保険給付の額

(3) 控除する滞納額及び当該滞納保険税に係る納期限

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市において実施されていた国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等の事務の取扱い又は合併前の高野口町国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱(平成13年高野口町要綱第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月15日告示第25号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日告示第35号)

この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日告示第59号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日告示第100号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第71号)

この告示は、平成31年3月28日から施行する。

別表第1(第2条、第6条、第9条、第10条関係)

特別の事情

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) 前記(1)から(4)までに類する事由があったこと。

*国民健康保険法施行令

(法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情)

第1条の3 法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事由により保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。次条において同じ。)を納付することができないと認められる事情とする。

(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(5) 前各号に類する事由があったこと。

別表第2(第2条、第6条、第9条関係)

公費負担医療

(1) 原爆一般疾病医療

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の入院措置及び結核患者の医療

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の療育の給付

(4) 予防接種法(昭和23年法律第68号)の医療費の支給

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の自立支援医療

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の措置入院

(7) 母子保健法(昭和40年法律第141号)の養育医療

(8) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)の入院措置

(9) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の医療費の支給

(10) 沖縄特例による精神及び結核医療

(11) 長期特定疾病(いわゆる血友病、人工透析を必要とする慢性腎不全及び抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)療養受療証の交付されている場合に限る。)

(12) 児童福祉法の障害児施設医療

(13) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の療養介護医療

(14) 進行性筋萎縮症者療養等給付事業

(15) 特定疾患治療研究事業

(16) 小児慢性特定疾病治療研究事業

(17) 毒ガス障害者救済対策事業による医療の給付

(18) 公害研究治療費支給事業

(19) 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

橋本市国民健康保険短期被保険者証及び被保険者資格証明書交付等事務取扱要綱

平成18年3月1日 告示第113号

(平成31年3月28日施行)