○橋本市国民健康保険出産資金貸付事業要綱
平成18年3月1日
告示第111号
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けは、出産予定日まで1月以内の被保険者又は妊娠4月以上であり当該出産に要する費用について医療機関等から請求等を受けている被保険者が属する世帯の世帯主であって、次の各号の要件をすべて満たし、資金の調達が困難なものに対して行う。
(1) 国民健康保険法第58条第1項の規定により出産育児一時金の支給を受けることが見込まれること。
(2) 当該被保険者が引き続き6月以上橋本市国民健康保険に加入していること。
(3) 国民健康保険税を完納していること。ただし、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の3に規定する特別の事情がある場合は、この限りでない。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額の80パーセントに相当する額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さない。
(貸付期間等)
第5条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までとする。ただし、出産の日から14日以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者が橋本市国民健康保険の被保険者の資格を喪失したときは、市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して14日以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
(貸付けの申請)
第6条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険出産資金貸付申請書(様式第1号。以下「貸付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 貸付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 医療機関等の出産予定証明書(様式第2号)
(2) 妊娠4月以上出産1月前までに貸付けを受けようとする場合は、医療機関等の請求書又は領収書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(貸付けの決定)
第7条 市長は、貸付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査して貸付けの適否を決定し、国民健康保険出産資金貸付承認・不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(貸付方法)
第9条 貸付金の貸付方法は、窓口での現金払又は金融機関への振込みとする。
(貸付金の精算)
第10条 市長は、第8条の代理権授与通知書に基づき出産育児一時金を受領したときは、これを国民健康保険出産資金貸付金に充当するものとし、出産育児一時金と貸付金との差額に相当する額を借受人に支給するものとする。
(申請者の届出義務)
第11条 申請者は、次に該当する事実が生じたときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 申請者又は出産予定被保険者が住所を変更したとき。
(2) 申請者又は出産予定被保険者が橋本市国民健康保険の資格を喪失したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な事項に異動が生じたとき。
(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条に掲げる要件のいずれかを備えていないことが明らかになったとき。
(領収証の交付等)
第13条 市長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証を返還するものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市国民健康保険出産資金貸付事業要綱(平成13年橋本市告示第77号)又は高野口町国民健康保険出産資金貸付事業要綱(平成14年高野口町要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月9日告示第189号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年10月30日告示第170号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。