○橋本市国民健康保険条例施行規則
平成18年3月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市国民健康保険条例(平成18年橋本市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産(以下「第36条ただし書出産」という。)であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(高額療養費の支給申請)
第4条 高額療養費の支給を受けようする者は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の16の規定に基づき、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 国民健康保険の加入者に異動が生じ、高額療養費に係る療養のあった月の初日において世帯主又は当該世帯主の世帯に属する被保険者に70歳に達する日以前である者が含まれるようになった場合
(2) 指定された支払先への高額療養費の入金ができなくなった場合
(3) 国民健康保険税の滞納がある場合
(4) この項前段の規定による申請において虚偽の記載その他不正があった場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市国民健康保険条例施行規則(昭和39年橋本市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月7日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の橋本市国民健康保険条例施行規則第2条第2項及び第3項の規定は、この規則の施行の日以後に出産した者から適用する。
附則(平成26年12月26日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した者に係る第2条第2項及び第3項の規定による加算の額は、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月28日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月15日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項の規定は、平成31年1月1日以降に受けた療養に係る高額療養費の支給申請について適用する。
附則(令和2年5月19日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月9日規則第57号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した者に係る橋本市国民健康保険条例施行規則第2条第2項及び第3項の規定による加算の額は、なお従前の例による。
附則(令和6年11月1日規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。