○橋本市身体障害者自動車改造助成事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第84号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者自動車改造助成事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定め、就労等社会活動に参加することに伴い自動車を改造する重度身体障害者に対し予算の範囲内で助成金を交付し、重度身体障害者の社会参加を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、橋本市とする。
(対象者)
第3条 助成金の交付の対象者は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(身体障害者障害程度等級表)に規定する2級以上の上肢、下肢又は体幹機能障害の身体障害者手帳を所持する者
(2) 特別障害者手当の所得制限(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に規定する額をいう。)を超えない者
(3) 就労等社会参加に伴い、自らが所有し、かつ、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者
(4) 既にこの告示に基づく助成金を受けたことがある者は、その受けた日から6年以上経過していること。ただし、当該助成の対象となった車が事故等により廃車した場合はこの限りでない。
(5) 改造完了日から1年以内の申請であること。
(6) 市内に在住する者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、操向装置及び駆動装置等の改造に要した費用とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
(助成金の交付の申請)
第5条 助成金の交付の申請をしようとする者は、身体障害者自動車改造助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長に対して提出しなければならない。
(1) 身体障害者用自動車改造費受領証明書(様式第2号)
(2) 改造費助成を行う月の属する年の前年(1月から6月までの申請にあっては前々年)の収入額を証明する書類
(3) 車検証の写し
(4) 身体障害者手帳の写し
(5) 免許証の写し
(6) 第3条第4号ただし書の場合は、廃車証明書の写し
2 市長は、前項に規定する申請書に添付する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第162号)
(施行期日)
1 この告示は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第1号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第5号、第3条の規定による改正前の様式第4号、様式第9号及び様式第10号、第4条の規定による改正前の様式第2号、第5条の規定による改正前の様式第4号、第6条の規定による改正前の様式第3号、第7条の規定による改正前の様式第1号から様式第4号まで及び様式第8号、第8条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第9条の規定による改正前の様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第9号、様式第10号、様式第16号、様式第17号、様式第20号、様式第22号及び様式第24号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第4号、第12条に規定する改正前の様式第3号(その1)から様式第3号(その3)まで、様式第5号(その1)及び様式第5号(その2)、第16条の規定による改正前の様式第5号、第17条の規定による改正前の様式第3号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第19条の規定による改正前の様式第2号及び様式第4号、第20条の規定による改正前の様式第4号、第21条の規定による改正前の様式第2号、第22条の規定による改正前の様式第2号、第23条の規定による改正前の様式第2号、第24条の規定による改正前の様式第2号及び様式第5号、第25条の規定による改正前の様式第4号、第26条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第27条の規定による改正前の様式第2号の2、第28条の規定による改正前の様式第3号、第29条の規定による改正前の様式第3号、第30条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第31条の規定による改正前の様式第3号及び様式第4号、第32条の規定による改正前の様式第3号及び様式第6号、第33条の規定による改正前の様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第34条の規定による改正前の様式第3号、第35条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号及び様式第7号、第36条の規定による改正前の様式第3号、第37条の規定による改正前の様式第2号、様式第4号、様式第7号及び様式第8号、第38条の規定による改正前の様式第2号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日告示第68号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月24日告示第21号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。