○橋本市老人医療費の支給に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市老人医療費の支給に関する条例(平成18年橋本市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 条例第3条に規定する対象者の資格要件は、次に定めるとおりとする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療の給付を受けることができないとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないとき。
(3) 高齢者及びその者と同一の世帯に属する者(以下これらを「世帯員」という。)が市民税を課されていないとき。
(4) 世帯員の前年の収入金額の合計額が100万円(世帯員の数が2人以上である場合にあっては、100万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき40万円を加算した金額)を超えないとき。
(5) 高齢者の金融資産が350万円を超えないとき、かつ、世帯員の金融資産の合計額が350万円に世帯員の数を乗じて得た額を超えないとき。
(6) 世帯員が活用できる資産を有していないとき。
(7) 高齢者が、その者と同一の世帯に属する者以外の者から扶養を受けていないとき。
(1) 高齢者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 生計中心者が死亡したとき又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 生計中心者の収入が、事業の休廃止、事業による著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4) 生計中心者の収入が、干ばつ、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。
2 受給者証の有効期限は、毎年8月1日から翌年7月31日までとし、毎年度更新するものとする。ただし、年度の途中で受給資格を取得するものにあっては、受給者証の発行する月の始めからとする。
(受給者証の再交付申請)
第5条 受給資格者は、受給者証を破損し、又は紛失したときは、様式第1号に基づき、受給者証の再交付を市長に申請しなければならない。
(受給者証の返還)
第6条 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、受給者証を市長に返還しなければならない。
(1) 受給者証
(2) 医療機関等において発行する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(届出の義務)
第8条 受給資格者として登録された者は、住所、氏名、加入保険その他受給資格等に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市老人医療費の支給に関する条例施行規則(昭和57年橋本市規則第22号)又は高野口町老人医療費の支給に関する条例施行規則(昭和52年高野口町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日規則第29号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年12月14日規則第59号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。