○橋本市訪問介護低所得者利用負担対策事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第78号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)施行時において、低所得世帯に属し、障害者施策によるホームヘルプサービス(訪問介護)を利用していた者等について、介護保険の訪問介護に係る利用者負担を一定期間減額する特例の措置を講じ、介護保険の導入に伴う負担の緩和を図ることを目的とする。
(事業の遂行)
第2条 市長は、この事業の目的を達成するため、サービス事業者と連絡を密にするほか、在宅介護支援センター等の関係機関と十分な連携を図り、この事業の円滑な遂行に努めるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 若年の頃から障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者で、65歳になって介護保険適用となった者(法施行時においてホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者のうち、65歳以前の障害を原因として手帳の交付を受けている者を含む。)で生計中心者が所得税非課税の者(生活保護受給世帯を含む。)
(2) 40歳から64歳までの者のうち、特定疾患により身体上又は精神上の傷害が生じ、要介護認定又は要支援認定を受けた者で、生計中心者が所得税非課税の者(生活保護受給世帯を含む。)
(減額率)
第4条 減額率については7パーセントの減額とし、利用者負担を3パーセントとする。
(申請)
第5条 この事業の認定を受けようとする者又はその家族(以下「申請者」という。)は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(有効期限)
第7条 前条の訪問介護利用者負担額減額認定証の有効期限は、7月1日から翌年3月31日までとする。
(所得状況の確認及び決定の取消し)
第8条 この事業の対象者については、毎年7月に所得状況の確認を行う。なお、所得状況の確認において、課税になった者については減額の決定を取り消すが、翌年度以降再び非課税になった場合には、減額の対象とする。
(届出義務)
第9条 認定者又はその家族は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 認定者が居住地を変更したとき。
(2) 認定者が死亡又は転出したとき。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第112号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月26日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の各告示(本則の規定により改正される全ての告示をいう。)に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年12月28日告示第176号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。