○橋本市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第53号
(目的)
第1条 この告示は、個々の母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援するため、教育訓練講座を受講する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、予算の範囲内で自立支援教育訓練給付金を給付し、母子家庭又は父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援給付金をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に20歳に満たない者(以下「児童」という。)を扶養しているものをいう。)であって、次の各号に掲げる給付要件の全てを満たすものとする。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること(令和6年8月30日までに教育訓練講座の指定を受けたものに係る受給要件にあっては、この号の規定は適用しない。)。
(2) 給付を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況又は労働市場の状況などから判断して、教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(3) 原則として過去に訓練給付金を受給していないこと。
(対象講座)
第4条 この事業の対象となる教育訓練講座は、次に掲げる講座のうち、第7条の規定により市長の指定を受けた講座(以下「対象講座」という。)とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者(次号に掲げる者を除く。)に限る。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の60%に相当する額とする。ただし、その60%に相当する額が、40万円に修学年数を乗じて得た額を超えるときは、40万円に修学年数を乗じて得た額(160万円を超えるときは、160万円)とし、1万2,000円を超えないときは、訓練給付金の支給は行わないものとする。
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者に限る。)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む。)者に限る。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の85%に相当する額とする。ただし、その85%に相当する額が、60万円に修学年数を乗じて得た額(240万円を超えるときは、240万円)とし、1万2,000円を超えないときは、訓練給付金の支給は行わないものとする。
(事前相談の実施)
第6条 訓練給付金の支給要件の審査に際しては、事前に受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談に応じるとともに、給付要件について聴取等を行い、給付対象者であるかどうか確認するものとする。
2 事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験及び技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とするなど、受講の必要性について十分確認するものとする。また、受講開始から受講修了までの間に、当該母子家庭の母又は父子家庭の父に必要な生活支援、就業支援等のメニューを適切に組み合わせて支援できるよう、寄り添い型の支援を行うものとする。
3 当該ひとり親家庭の親が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。
(受給要件の審査等)
第7条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「受給申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について橋本市自立支援教育訓練給付受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を受講開始日以前に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。
2 対象講座指定申請書には、次の書類を添えなければならない。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができるものとする。
(1) 受給申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
3 市長は、対象講座指定申請書を受理した場合は、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。
5 対象とする講座の指定については、本人の意向も踏まえつつ、対象とする講座が当該申請者が適職に就く観点から適当であるかも含め審査を行うものとする。また、必要に応じて講座の変更を助言するなど的確な支援を行うものとする。
6 就業経験が乏しい者など、特に支援が必要と認められる者については、事前相談の段階から、母子・父子自立支援プログラム等の支援計画を策定することに加え、定期的な面談等により、受講状況や生活状況を確認し、必要に応じて適切なサービスを提供することや関係機関等との連絡調整を図ることにより、受給対象者の自立が効果的に図られるよう支援を行うものとする。
(訓練給付金の支給等)
第8条 支給申請に係る手続は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 受給申請者は、対象講座を修了した後に、市長に対して、橋本市自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。
(2) 市長は、支給申請書を受理した場合は、受給申請者が支給要件に該当しているかを調査し、支給の可否を決定するものとし、支給の決定を行ったときは、橋本市自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第4号)により、その旨を受給申請者に通知するものとする。
2 支給申請は、受講修了日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者にあっては、当該専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
3 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 受給申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(令和6年8月30日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
(3) 対象講座指定通知書
(4) 教育訓練施設の長がその施設の修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書又は受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(第5項の規定により支給する場合に限る。)
(5) 教育訓練施設の長が受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」
5 第5条第2号に規定する者に対する訓練給付金の支給については、特例として、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。この場合にあっては、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定するものとする。
(訓練給付金の追加支給等)
第9条 追加支給申請に係る手続は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 受給申請者は、対象講座を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に、市長に対して、橋本市自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第5号。以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を提出しなければならない。
(2) 市長は、支給申請書を受理した場合は、受給申請者が支給要件に該当しているかを調査し、支給の可否を決定するものとし、支給の決定を行ったときは、橋本市自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(追加支給用)(様式第6号)により、その旨を受給申請者に通知するものとする。
2 支給申請書(追加支給用)の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者にあっては、当該専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
3 支給申請書(追加支給用)の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 受給申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(令和6年8月30日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
(3) 教育訓練施設の長がその施設の修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(4) 教育訓練施設の長が受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」
(6) 当該受給申請者が資格の取得をしたことを証明する書類
(給付金の返還)
第10条 市長は、給付金の受給を受けた者(以下「受給者」という。)が偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたとき又は受給要件に該当しなくなったときは、支給額に相当する金額の全部又は一部を受給者から返還させることができるものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(平成16年橋本市告示第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月21日告示第113号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の橋本市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に対象講座の受講を開始した支給対象者について適用し、同日前に対象講座の受講を開始した支給対象者については、なお従前の例による。
附則(平成25年7月2日告示第106号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年7月2日から施行し、改正後の橋本市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成25年4月1日からこの告示の施行の日の前日までに、改正前の橋本市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定によりなされた申請については、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年12月26日告示第199号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年12月26日から施行し、改正後の橋本市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成26年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年10月1日からこの告示の施行の日の前日までに、改正前の橋本市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定によりなされた申請については、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月28日告示第162号)
(施行期日)
1 この告示は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年9月2日告示第189号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年9月3日から施行し、改正後の橋本市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 新要綱第5条の規定は、平成28年4月1日以後に修了した教育訓練講座に係る訓練給付金について適用し、平成28年3月31日以前に修了した教育訓練講座に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの告示の施行の日の前日までに、改正前の橋本市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定によりなされた申請については、新要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年9月29日告示第198号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年9月30日から施行し、改正後の橋本市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日より前に修了した対象講座に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
3 新要綱第5条第2号に掲げる者(以下「2号資格者」という。)が平成29年4月1日において現に教育訓練講座を受けているときは、当該2号資格者は、当該教育訓練講座について新要綱第7条の規定の例により速やかに対象講座の指定を受けることにより、新要綱第6条及び第7条の規定にかかわらず、新要綱第8条の規定に基づき当該対象講座に係る訓練給付金の支給の申請を行うことができる。
附則(平成31年3月29日告示第83号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年7月1日から施行し、改正後の橋本市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新要綱第5条の規定は、平成31年4月1日以後に修了した教育訓練に係る訓練給付金について適用し、平成31年3月31日以前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月14日告示第167号)
この告示は、令和3年10月14日から施行する。
附則(令和4年6月24日告示第126号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年6月24日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日より前に修了した教育訓練講座については、なお従前の例による。
附則(令和6年1月11日告示第8号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月8日告示第162号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年10月8日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年8月30日までに修了した教育訓練に係る訓練給付金の支給額については、なお従前の例による。