○橋本市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市乳幼児医療費の支給に関する条例(平成18年橋本市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(医療保険各法)

第2条 条例に規定する医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(受給資格認定の申請)

第3条 条例第4条の規定により受給資格認定の申請をしようとする者は、橋本市乳幼児・子ども医療費受給資格認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 申請書の記載事項を確認するために市長が必要と認める書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、受給資格の認定を受けようとする年度(8月1日から翌年の7月31日までの期間をいう。ただし、この期間内に6歳に達する日以後の最初の3月31日を迎える乳幼児に係る受給資格の場合は、8月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。)の末日又は当該年度に係る支給対象者(条例第3条の支給対象者をいう。以下同じ。)となった日の翌日から起算して90日のいずれか遅い日までに行わなければならない。

(乳幼児医療費受給者証の交付等)

第4条 市長は、前条の規定による受給資格認定申請が支給対象者からあった場合は、その内容を審査し、受給資格者であると認めるときは、その結果を橋本市乳幼児・子ども医療費受給資格認定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知し、橋本市乳幼児医療費受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証の交付を受けた者が受給者証を破損し、又は紛失したときは、橋本市乳幼児・子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(受給者証の有効期間)

第5条 受給者証の有効期間は、毎年7月31日までとし、毎年更新するものとする。ただし、当該有効期間満了前に支給対象者でなくなることが明らかであるときは、支給対象者でなくなる日の前日までを有効期間とする。

(受給者証の更新)

第6条 市長は、第3条に規定する申請書を提出した者について、受給者証の交付要件を具備しているかを確認するため、毎年審査を行うものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、受給資格者と認定したときは、橋本市乳幼児・子ども医療費受給資格更新通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知し、新たな受給者証を交付するものとする。

(受給者証の提示)

第7条 受給資格者が、対象乳幼児について和歌山県内の医療機関等で医療保険各法の規定による給付を受けるときは、受給者証を提示しなければならない。

(支給期間)

第8条 条例第5条に規定する支給は、支給対象者の要件を満たすことになった日から、支給対象者の要件を欠くに至った日の前日までに係る医療費の一部負担金について行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、支給期間を別に定めることができる。

(支給の方法)

第9条 条例第6条第1項の規定による乳幼児医療費の支給の申請をしようとする者は、橋本市乳幼児・子ども医療費支給申請書(様式第7号)に医療機関等の発行する領収書又は診療証明書を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第6条第3項の規定による乳幼児医療費の支給は、受給資格者の指定した金融機関への振込みにより支給するものとする。

3 条例第6条第4項の規定による支払に関する事務は、和歌山県国民健康保険団体連合会及び和歌山県社会保険診療報酬支払基金に委託し行うものとする。ただし、和歌山県国民健康保険団体連合会及び和歌山県社会保険診療報酬支払基金に請求が行えない医療機関等については、市長に直接請求を行うことができる。

(支給の決定)

第10条 市長は、前条第1項の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定するものとする。

(届出及び受給者証の返還)

第11条 条例第7条の規定による届出は、橋本市乳幼児・子ども医療費受給資格内容変更届(様式第8号)又は橋本市乳幼児・子ども医療費受給資格喪失届(様式第9号)に受給者証を添えて行うものとする。ただし、受給資格者がその資格を喪失したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(添付書類の省略)

第12条 市長は、この規則で定められた添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(平成7年橋本市規則第5号)又は高野口町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則(昭和60年高野口町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月20日規則第206号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年10月3日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年9月30日規則第31号)

この規則は、平成26年10月14日から施行する。

(平成26年12月12日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 各様式については、この規則の施行の日前においても、使用できるものとする。

(平成27年12月28日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の橋本市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則第5条並びに第6条第1項及び第3項の規定は、平成28年度以後の受給者証及び更新の手続きについて適用し、平成27年度以前の受給者証及び更新手続きについては、なお従前の例による。

(平成30年3月22日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月21日規則第1号)

この規則は、令和元年5月21日から施行する。

(令和3年3月30日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月5日規則第38号)

この規則中第1条及び第3条から第5条までの規定は令和4年8月1日から、第2条及び第6条の規定は同年10月1日から施行する。

(令和4年11月15日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年7月2日規則第32号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(令和6年11月26日規則第43号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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様式第5号 削除

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橋本市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第93号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第93号
平成18年6月20日 規則第206号
平成24年10月3日 規則第33号
平成26年9月30日 規則第31号
平成26年12月12日 規則第59号
平成27年12月28日 規則第45号
平成28年3月30日 規則第13号
平成30年3月22日 規則第10号
令和元年5月21日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第26号
令和4年7月5日 規則第38号
令和4年11月15日 規則第45号
令和6年7月2日 規則第32号
令和6年11月26日 規則第43号