○橋本市母子生活支援施設及び助産施設に係る負担金徴収規則
平成18年3月1日
規則第89号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 母子生活支援施設(第2条―第8条)
第3章 助産施設(第9条)
第4章 雑則(第10条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により、市長が徴収する母子生活支援施設及び助産施設への入所に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 母子生活支援施設
(費用の徴収)
第2条 橋本市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第23条の保護(以下「入所の保護」という。)を行ったときは、当該入所の保護を受けた者(以下「被保護者」という。)からその負担能力に応じて当該入所の保護に要する費用(以下「負担金」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。
(負担金の額の決定)
第3条 福祉事務所長は、入所の保護をとったときは、法第56条第2項に規定する負担金の額の決定を行わなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の決定を行うに当たり、法第56条第3項の規定に基づく必要な調査を行うものとする。
(負担金の決定の基準)
第4条 負担金の額は、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」(令和5年5月10日こ支家第47号こども家庭庁長官通知)に定める児童入所施設徴収金基準額表に基づき算定した額とする。
2 月の中途において入所の保護の開始又は解除をされたときの負担金の額は、日割計算とする。この場合において、100円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
2 福祉事務所長は、毎年7月1日を基準日として第3条第3項の規定による負担金決定通知を受けた者の負担能力について法第56条第3項の規定に基づく必要な調査を行うものとする。ただし、福祉事務所長が特に必要があると認める理由のあるときは、適宜にこれを行うことができる。
(負担金の減免)
第6条 市長は、被保護者が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難と認められるときは、当該負担金の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる事実の生じたとき。
(負担金の納入の延期)
第7条 市長は、被保護者が特にやむを得ない理由により納期限までに負担金を納入することが著しく困難であると認められるときは、1年以内に限り、当該負担金の納入を延期することができる。
(納期限等)
第8条 負担金の納入期限は、翌月の末日とする。ただし、月の途中において入所を開始したときも、同様とする。
第3章 助産施設
第4章 雑則
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の児童福祉法第56条第2項の規定に基づく負担金徴収規則(平成2年橋本市規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年11月11日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成21年11月11日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成25年2月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第3号、様式第4号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第6号から様式第10号まで及び様式第15号、第4条の規定による改正前の様式第18号から様式第20号まで、第5条の規定による改正前の様式第1号、様式第4号及び様式第6号、第6条の規定による改正前の様式第4号の1、様式第7号の2及び様式第10号の2、第7条の規定による改正前の様式第6号、第8条の規定による改正前の様式第1号、第9条の規定による改正前の様式第3号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第3号、様式第5号、様式第7号及び様式第13号から様式第15号まで、第12条の規定による改正前の様式第4号、第13条の規定による改正前の様式第8号、第14条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第15条の規定による改正前の様式第2号、第16条の規定による改正前の様式第2号、様式第3号、様式第6号、様式第8号、様式第9号、様式第13号、様式第16号、様式第17号、様式第19号、様式第22号、様式第25号及び様式第28号、第17条の規定による改正前の様式第1号から様式第15号まで、様式第18号及び様式第20号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第19条の規定による改正前の様式第4号、様式第14号及び様式第26号、第20条の規定による改正前の様式第4号から様式第6号までの用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年8月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。





