○橋本市特別保育事業費等補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、市における児童の福祉の向上を図るため、社会福祉法人及び学校法人で市長が認めたものに次条の事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この告示による補助金の交付対象となる事業は、以下に掲げる事業で、市長の承認を受けたものとする。
(1) 延長保育事業
「延長保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添「延長保育事業実施要綱」の4の(1)に定める一般型により保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)が行う事業
(2) 病後児保育事業
「病児保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添「病児保育事業実施要綱」の4の(2)に定める病後児対応型により保育所等が行う事業
(3) 一時預かり事業(一般型)
「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長通知)の別添「一時預かり事業実施要綱」の4の(1)に定める一般型により保育所等が行う事業
2 前項の承認を受けようとするものは、事前協議を行わなければならない。
(交付額の算定方法)
第3条 この補助金の交付額は、別表に定める額とする。
(交付申請書の添付書類)
第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとし、市長が定める日までに提出しなければならない。
(1) 特別保育事業費等補助金所要額調書(様式第1号)
(3) 収支予算書
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付条件)
第5条 市長は、補助金の交付に当たり、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、事業完了後5年間保管しなければならないこと。
(2) 施設及び運営が「児童福祉最低基準」(昭和23年厚生省令第63号)及び「保育所の認可について」(昭和40年婦第1807号民生部長通知)に適合するよう努めること。
(3) 申請書の記載事項に変更があった場合は、変更のあった日から1月以内にその旨報告すること。
(4) 補助金の交付の目的を達成するために行う実地調査に協力すること及び書類の提出要求に応じること。
(交付決定通知)
第6条 市長は、補助金の交付を決定したときは、前条の条件を付して申請者に通知するものとする。
(事業計画の変更)
第7条 補助金の交付を受けたのち、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告書の添付書類)
第8条 規則第10条に規定する補助事業実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとし、市長が定める期限までに提出しなければならない。
(1) 特別保育事業費等補助金実績調書(様式第3号)
(3) 収支決算書
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の取消し及び返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消し、又は既に補助金を交付した場合にあっては、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 補助金の交付条件に違反したとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(補助金の経理及び実地検査)
第10条 市長は、補助金交付の適正かつ効率的な実施を期するため必要と認めるときは、補助金に係る経理状況について補助事業者に報告させ、又は関係職員をして実地に検査させることができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市特別保育事業費等補助金交付要綱(平成17年橋本市告示第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年9月12日告示第129号)
この告示は、平成24年9月12日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第161号)
この告示は、平成27年12月28日から施行し、改正後の橋本市特別保育事業等補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月7日告示第248号)
この告示は、平成28年12月7日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日告示第49号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助種別A | 補助要件B | 補助対象経費C | 算定基準額D | 補助額 |
延長保育事業 | 保育認定を受けた子どもについて、通常の利用時間以外の時間において、保育所で引き続き保育を実施していること。 | 延長保育事業に要する保育士の人件費等(年額) 1 11時間の開所時間前後におおむね1時間以上延長保育(対象は保育標準時間認定児)を行うための保育士の人件費等 2 8時間の保育基本時間前後におおむね1時間以上延長保育(対象は保育短時間認定児)を行うための保育士の人件費等 | (子ども子育て支援交付金) 国庫算定基準額 | CとDの少ない方の額 |
病後児保育事業 | 病後児保育を実施するための看護師、保育士を配置していること。 | 実施に必要な保育士、看護師等の人件費等 | (子ども子育て支援交付金) 国庫算定基準額 | CとDの少ない方の額 |
一時預かり事業(一般型) | 家庭において一時的に保育を受けることが困難となった乳幼児について、保育所等で一時的に預かり、必要な保護を行っていること。 | 一時預かり事業(一般型)に要する保育士の人件費等(年額) | (子ども子育て支援交付金) 国庫算定基準額 | CとDの少ない方の額 |