○橋本市立保育所条例施行規則

平成18年3月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市立保育所条例(平成18年橋本市条例第134号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 橋本市立保育所(以下「保育園」という。)の定員は、別表のとおりとする。

(保育時間)

第3条 保育園の保育時間は、1日につき11時間の保育標準時間及び1日につき8時間の保育短時間を原則とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、保育時間を変更することができる。

(休園日)

第4条 保育園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(職員)

第5条 保育園に園長、保育士その他の職員を置く。

2 保育園に副園長、主任保育士及び副主任保育士を置くことができる。

(職務)

第6条 園長及び副園長は、それぞれ上司の命を受け、保育園の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副園長は、園長を補佐し、園長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 主任保育士及び副主任保育士は、それぞれ上司の命を受け、保育園の運営について所属職員を指導する。

4 保育士は、上司の指示を受けて児童の保育に従事する。

5 その他の職員は、上司の指示に従いその担任事務に従事する。

(園長専決事項)

第7条 園長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の休暇(特別休暇を除く。)の承認に関すること。

(2) 定例又は簡易な文書処理に関すること。

(3) 保育園における軽易な行事の実施及び事務の執行に関すること。

(非常変災)

第8条 非常変災その他急迫の事情があるときは、園長は、臨時に保育を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに市長に報告するものとする。

(1) 保育を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が必要と認める事情

(施設の使用)

第9条 保育園の建物及び敷地を保育以外の目的に使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第4条第1項の規定により、保育園を指定管理者に管理させるときは、第3条第4条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「園長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年10月26日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第27号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年10月3日規則第27号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

定員

三石保育園

150人

高野口こども園

120人

すみだこども園

166人

橋本こども園

116人

応其こども園

128人

橋本市立保育所条例施行規則

平成18年3月1日 規則第86号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第86号
平成21年10月26日 規則第30号
平成23年3月30日 規則第7号
平成23年3月30日 規則第11号
平成23年9月30日 規則第27号
平成26年9月30日 規則第28号
平成30年10月3日 規則第27号
令和2年3月13日 規則第13号
令和3年3月15日 規則第18号
令和7年3月31日 規則第26号