○橋本市成年後見制度に基づく市長の申立てに関する取扱要綱
平成18年3月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)の施行に伴い、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、後見、保佐又は補助(以下「後見等」という。)開始の審判を市長が申し立てる手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(申立ての対象者)
第2条 市長による後見等開始の審判の申立てを必要とする状態にある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 認知症、知的障がい又は精神障がいの状態にあるために意思能力に乏しく、日常生活を営むのに支障がある者
(2) 認知症、知的障がい又は精神障がいの状態にあるために意思能力に乏しく、家族等の虐待又は無視を受けている者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める者
(申立ての要請)
第3条 次に掲げる者は、市内に居住する者で第1条に掲げる法律の規定に基づき後見等を必要とする状態にあるもの(以下「該当者」という。)がいると判断したときは、後見等開始の審判の申立てをすることを市長に要請することができる。
(1) 民生委員
(2) 該当者の日常生活の援助者(親族以外の者)
(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第19項に規定する介護保険施設の職員
(5) 障害者総合支援法(平成24年法律第51号)第5条第12項に規定する障害者支援施設の職員
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院、診療所又は療養型病床群の職員
(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に規定する保健所の職員
(8) その他保健・福祉関係機関に従事する者
(該当者及び親族の調査)
第4条 市長は、前条の要請があったとき、又は市長が必要と認めるときは、該当者に面談し、健康状態及び精神状態等該当者の現状を調査するものとする。
2 市長は、前条の要請があったときは、該当者の2親等内の親族の有無、該当者と親族との関係、虐待又は財産争議の事実等、市長が親族に代わって申立てをするべき事由の有無を調査するものとする。
(申立ての説明)
第5条 前条の調査の結果、後見等の必要があると判断された場合において、その者の親族が確認されたとき、市長は、当該親族に後見等申立ての必要性を説明し、親族による申立てを促すものとする。
(市長の申立て)
第6条 次の各号に掲げるときは、市長が後見等開始の審判を申し立てるものとする。
(1) 該当者に2親等内の親族がいないとき。
(2) 該当者の2親等内の親族の代表者又はそのいずれかが文書により、自らが申立てをしないことを市長に申し入れたときで、該当者の福祉を図るために市長が申立てをすべきであると判断したとき。ただし、明らかに文書による申入れが困難な事由があると認める場合は、この限りでない。
(3) 2親等内の親族があっても虐待の事実等があり、該当者の福祉のために市長が申立てをする必要があると判断したとき。
(4) 緊急等の事由により、2親等内の親族の有無の調査を実施することができない場合で、明らかに該当者の福祉のため申立てをすることが必要であると判断したとき。
(医師の診断)
第7条 市長は、事前に指定する医師に該当者の診断を依頼し、後見等の類型の決定をするものとする。
(費用負担)
第8条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、診断書の作成費用、印紙代、登記に係る費用、申立書の作成費用及び鑑定料等申立てに必要な費用(以下「申立てに係る費用」という。)を負担する。
(費用の求償)
第9条 市長は、前条の規定により本市が負担した費用について、対象者又は関係人が負担すべき事情があると判断した場合は、本市が負担した申立てに係る費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日告示第175号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第51号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月23日告示第154号)
この告示は、令和6年8月23日から施行する。