○橋本市福祉事務所処務規程
平成18年3月1日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この訓令は、橋本市福祉事務所設置条例(平成18年橋本市条例第130号)の規定により設置された橋本市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 福祉事務所に所長その他必要な職員を置く。
(補則)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
○橋本市福祉事務所処務規程
平成18年3月1日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この訓令は、橋本市福祉事務所設置条例(平成18年橋本市条例第130号)の規定により設置された橋本市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 福祉事務所に所長その他必要な職員を置く。
(補則)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。