○橋本市文化財保護審議会規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第50号
(目的)
第1条 この規則は、橋本市文化財保護条例(平成18年橋本市条例第128号)第14条の規定に基づき、橋本市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の職務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項に関し審議し、必要があると認める事項を橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に建議する。
(1) 文化財の保存及び活用に関する専門的又は技術的な事項
(2) 教育委員会から諮問された事項
(組織)
第3条 審議会は、15人以内の委員で組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 審議会は、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(部会)
第7条 委員長が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する委員等で組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の中から委員長が指名する。
4 部会長は、その部会の事務を掌理する。
(臨時委員)
第8条 委員長は、特別の事項を調査及び審議するため、必要があるときは、審議会に臨時委員を若干人置くことができる。
2 臨時委員は、教育委員会が委員長の意見を聴いて委嘱する。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査及び審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。