○橋本市文化財保護条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市文化財保護条例(平成18年橋本市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 条例第3条第2項の規定により、橋本市指定文化財の指定申請をしようとする者は、それぞれの種別により、次に掲げる事項を記載した橋本市指定文化財指定申請書に、写真、実測図その他の参考資料を添えて橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 有形文化財
ア 名称
イ 種別
ウ 員数
エ 所在の場所
オ 所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所
カ 品質及び形状(構造)並びに寸法(規模)
キ 作者及び製作の年代又は時代
ク 画賛、奥書、銘文等
ケ 由来、沿革、徴証、伝説等
コ その他参考となるべき事項
(2) 無形文化財
ア 名称
イ 種別
ウ 保持団体の名称、代表者の氏名及び住所並びに保持者の氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持団体の名称、代表者の氏名及び住所並びに保持者に関する事項
エ 内容(音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財にあっては、使用楽器、衣装、曲目等を含む。)
オ 由来、徴証、伝説等
カ 音楽、演劇、行事等に関連する無形文化財については、その行われる時期及び場所
キ その他参考となるべき事項
(3) 民俗文化財
(4) 記念物
ア 名称
イ 種別
ウ 所在地
エ 所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所
オ 現状
カ 地目、地積及び範囲
キ 由来、徴証、伝説等
ク その他参考となるべき事項
(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図又は現状変更の大要
(2) 現状変更に要する経費の予算書
(3) 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図
(4) 届出者が占有者の場合は、所有者の承諾書
2 所有者又は管理責任者は、現状変更を完了したときは、次に掲げる書類を添えて、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 施行の概要書
(2) 現状変更の結果を示す写真又は見取図
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市文化財保護条例施行規則(昭和52年橋本市教育委員会規則第3号)又は高野口町文化財保護条例施行規則(昭和52年高野口町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。