○橋本市教育支援センター運営委員会規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市教育支援センター設置条例(平成18年橋本市条例第106号)第6条の規定に基づき、橋本市教育支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第3条 委員長は、運営委員会の会議を招集し、その議長となる。

2 運営委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 運営委員会の庶務は、橋本市教育支援センターにおいて処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和7年3月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に任命し、又は委嘱された橋本市青少年センター運営委員会委員の任期は、改正前の橋本市青少年センター運営委員会規則第4条の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

橋本市教育支援センター運営委員会規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第40号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 青少年
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第40号
令和7年3月27日 教育委員会規則第3号