○橋本市青少年センター運営委員会規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市青少年センター設置条例(平成18年橋本市条例第120号)第6条の規定に基づき、橋本市青少年センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営委員会は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命し、又は委嘱する。
(1) 市職員
(2) 青少年補導関係官公署の代表者等
(3) 青少年関係団体から推薦された者
(4) 学識経験者
(所掌事務)
第3条 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、橋本市青少年センター(以下「センター」という。)の運営を円滑に行うため、次に掲げる事項を審議する。
(1) センター運営の基本方針に関すること。
(2) センター業務の事業計画に関すること。
(3) 関係機関及び団体相互の総合的な連絡調整を図ること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、運営委員会が必要があると認めたこと。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任することができる。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員長は、運営委員会の会議を招集し、その議長となる。
2 運営委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、センターにおいて処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。