○橋本市教育支援センター運営委員会規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市教育支援センター設置条例(平成18年橋本市条例第106号)第6条の規定に基づき、橋本市教育支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第3条 委員長は、運営委員会の会議を招集し、その議長となる。
2 運営委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 運営委員会の庶務は、橋本市教育支援センターにおいて処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に任命し、又は委嘱された橋本市青少年センター運営委員会委員の任期は、改正前の橋本市青少年センター運営委員会規則第4条の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。