○橋本市立生活学習施設設置及び管理条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市立生活学習施設設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 橋本市立生活学習施設(以下「生活学習施設」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、橋本市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 生活学習施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 月曜日及び火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(ただし、この日が火曜日に当たるときはその翌日)
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(利用許可書の交付等)
第5条 教育委員会は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、生活学習施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がやむを得ない理由により生活学習施設を利用しなくなったときは、教育委員会に利用日の前日までに生活学習施設利用取消申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用してはならない。
(3) 所定の場所以外に無断で立ち入ってはならない。
(4) 他人の迷惑となる行為をしてはならない。
(5) 管理上支障を来す行為をしてはならない。
(6) その他施設の利用に当たり、担当職員の指示に従うこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市生活学習施設設置及び管理条例施行規則(平成9年橋本市教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月28日教委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。