○橋本市立図書館資料複写規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第32号
(趣旨)
第1条 橋本市立図書館(以下「図書館」という。)における複写設備による図書館資料(以下「資料」という。)の複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)に基づき、資料を利用する者のために筆写の代用として行うものであり、その取扱いについては、この規則の定めるところによる。
第2条 次に掲げる資料は、複写することができない。
(1) 寄託された資料で、条件として複写を禁止されているもの
(2) 複写が困難なもの又は複写により損傷するおそれがあるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が複写することが不適当と認めるもの
第3条 複写を申し込もうとする者は、文献複写申込書(別記様式)に必要事項を記入の上、次の料金を添えて館長に提出するものとする。
(1) 複写料金 橋本市複写料規則(平成18年橋本市規則第70号)第2条に定める金額とする。
(2) 用紙及び複写物の送付その他連絡を必要とする場合は、それに要する経費
(責任の所在)
第4条 複写に伴う著作権等に関することについては、当該複写の申込みをした者及びその物の利用者がその責めを負うものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、橋本市教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。