○橋本市立教育集会所設置及び管理条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市立教育集会所設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 橋本市立教育集会所(以下「教育集会所」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 教育集会所の休館日は、特に定めない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
2 申請書は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の前日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可書の交付等)
第5条 教育委員会は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、教育集会所利用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がやむを得ない理由により教育集会所を利用しなくなったときは、教育委員会に利用日の前日までに教育集会所利用取消申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 条例若しくはこの規則又はこれによる指示に従うこと。
(2) その他施設の利用に当たり、担当職員の指示に従うこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高野口町立教育集会所設置及び管理条例施行規則(平成6年高野口町教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月28日教委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。