○橋本市遠距離通学児童生徒援助事業実施要綱
平成18年3月1日
教育委員会告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、通学途上の安全を確保するためにタクシーの利用を必要とする児童及び生徒のタクシー運行料金に係る保護者の負担を軽減するため、市が援助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この援助の実施主体は、橋本市教育委員会とする。ただし、教育長は、地域の実情に応じ、適切な事業運営ができると認められる事業者とタクシーの賃貸借契約をするものとする。
(援助対象者)
第3条 援助対象者は、橋本市立小学校及び中学校設置条例(平成18年橋本市条例第105号)第1条に規定する学校(以下「通学校」という。)に通学する者(指定校変更又は区域外就学により通学する者を除く。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 彦谷、谷奥深、北宿及び南宿に居住する児童生徒
(2) 田原、九重、上中、下中、嵯峨谷、竹尾及び西川地区に居住し、通学距離が片道3キロメートル以上ある児童
(援助の額)
第4条 援助の額は、前条に規定する11地区の居住地から通学校までにかかるタクシー運行料金の全額とする。
(申請)
第5条 援助対象者は、学校長に対し援助費に係る申請の権限を委任状(様式第1号)により委任するものとする。
(請求等)
第7条 教育長は、契約した事業者の請求により、タクシー運行料金をその事業者に支払うものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の橋本市へき地児童生徒援助事業実施要綱(平成17年橋本市教育委員会告示第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日教委告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(橋本市へき地児童通学用バス運行及び管理規程の廃止)
2 橋本市へき地児童通学用バス運行及び管理規程(平成18年橋本市教育委員会告示第13号)は、廃止する。
附則(平成30年2月28日教委告示第4号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日教委告示第7号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。