○橋本市独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金徴収規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、保護者等から徴収する共済掛金の徴収又は免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の徴収額)
第2条 保護者等から徴収する共済掛金の額は、法第17条第1項の規定に基づいて定められた共済掛金の額の2分の1とする。
2 幼稚園幼児の保護者から徴収する共済掛金の額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第10条に規定するところによる。
(徴収の時期及び方法等)
第3条 共済掛金の徴収の時期は、毎年4月10日から同月30日までとする。ただし、事後の転入及び復学等の場合は、その都度徴収する。
第4条 徴収した掛金は、返戻しないものとする。
第5条 共済掛金の徴収について、その徴収を命ぜられた職員は、その職務の執行については出納員を命ぜられたものとする。
(徴収の免除)
第6条 次に該当する者については、共済掛金の徴収を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定めるところにより設置された施設に入所中の者の保護者又は同法第47条の規定により親権を行う当該施設の長
(3) 義務教育諸学校の児童又は生徒の保護者で橋本市教育委員会が第1号に準ずる程度に困窮していると認めるもの
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。