○学校給食用物資納入業者の登録に関する要綱
平成18年3月1日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)に学校給食用物資を納入する業者(以下「納入業者」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(納入業者の登録申請)
第2条 納入業者になろうとする者は、学校給食用物資納入業者登録申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。なお、登録申請期間は毎年1月中とし、日程は教育長が別に指定する。
2 前項に規定する登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 食品衛生監視票の写し
(2) 営業所、製造所及び倉庫の所在地の見取図
(3) 主な販売先調書
(4) 市町村税及び国税に未納の税額がないことを証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める書類
(登録資格審査基準)
第3条 納入業者として登録する場合の資格審査基準は、次のとおりとする。
(1) 経営規模 電話設備を有し、常時営業が行われ、指示どおり納品配達が完全にできること。
(2) 信用状況
ア 営業経歴及び営業状態が良好であること。
イ 学校給食を理解し、協力的であること。
ウ 食品に関する法律及び諸規定が守られていること。
エ 1年以上引き続きその営業に従事していること。
オ 納税義務が履行されていること。
(3) 衛生状況 製造加工業者については、材料倉庫、製品置場、冷蔵設備その他衛生上必要な設備を完備し、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)に基づく保健所の食品衛生監視員による検査の採点結果が80点以上であること。
(登録名簿)
第4条 納入業者の登録を決定したときは、学校給食用物資納入業者登録名簿(様式第2号。以下「登録名簿」という。)を作成し、公表するものとする。
2 前項の登録名簿の有効期間は、二会計年度限りとする。ただし、新年度の登録名簿作成までは、従来の登録名簿をもってこれに代えることができるものとする。
(審査会)
第5条 納入業者の登録を厳正かつ公平に行うため、橋本市学校給食用物資納入業者登録審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。
3 会長は教育長、副会長は教育部長又は主幹をもって充てる。
4 委員は、学校長及び市の職員のうちから教育委員会が任命する。
5 委員の任期は、2年とする。
(会長及び副会長)
第6条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第7条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 納入業者登録資格の審査
(2) 前号に掲げるもののほか、教育長が必要があると認める事項
(会議)
第8条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(秘密の保持)
第9条 審査会の会議は、公開しない。
2 審査会の会議内容は、何人も他に漏らしてはならない。
(持ち回り審査)
第10条 会長は、審査会の会議を招集するいとまがないと認めるときは、審査会の会議に付議すべき事案について持ち回りにより審査させることができる。
(物資納入)
第11条 物資納入は、原則として見積書を徴する。また、必要に応じて見本品の提出を求め、内容・品質及び価格等を参考に決定する。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、給食センターにおいて行う。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年8月16日教委告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月1日教委告示第19号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日教委告示第6号)
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日教委告示第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。