○橋本市立幼稚園管理及び運営規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市立幼稚園設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第108号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、橋本市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(通園区域)
第2条 園児の通園区域は、別に定める。
(学年及び学期)
第3条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日等)
第4条 休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日のほか、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
(5) 前各号に掲げるもののほか、園長が特に休業を必要と認め、教育長の承認を得た日
2 特別の事情によって前項各号の規定により難いときは、園長は、教育長の承認を得てその期日を変更し、又はその通算日数の範囲内で増減することができる。
3 年間教育週数を確保するために、園長は、教育長の承認を得て第1項に規定する休業日を減ずることができる。
4 園長は、運動会等、恒例の園の教育活動に関する行事については、休業日と振り替えて実施することができる。
5 前項に規定する場合のほか、園長は休業日と振り替えて保育を行う場合は、あらかじめ月行事として届け出て、教育長の承認を得なければならない。
6 非常変災その他急迫の事情があるときは、園長は臨時に保育を行わないことができる。この場合においては、次の事項を直ちに教育長に報告しなければならない。
(1) 保育を行わない期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、園長が必要があると認める事項
(教育週数及び教育時間等)
第5条 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情がある場合を除き、39週を下らないこととする。また、1日の教育時間は、4時間を標準とする。ただし、幼稚園在園児(以下「園児」という。)の心身の発達の程度や季節などを適切に配慮するものとする。
2 教育期間は、満1年を単位とする。
(預かり保育)
第6条 預かり保育について必要な事項は、橋本市立幼稚園預かり保育実施要綱(平成27年橋本市教育委員会告示第4号)で定める。
(学級の編制)
第7条 幼稚園の学級は、園長が編制し、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 1学級の園児数は、35人以下とする。
3 前項に規定する学級は、原則として、学年の始めの日の前日において同じ年齢の幼児で編制する。
4 前項の規定にかかわらず、園長は、必要があると認められるときは、異なる年齢の園児で学級を編制することができる。
(教育課程の編成)
第8条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)を基準に編成する。
(入園等)
第9条 幼稚園に入園できる者は、原則橋本市内に居住する小学校就学の始期3年前から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
3 前項の規定に基づき入園願を提出した者は、園医の健康診断及び健康相談を受けなければならない。
4 前項の結果、心身虚弱で保育に堪えられないと認めた者は、入園を許可しない。
(退園及び停園)
第10条 園児が退園するときは、保護者は退園届出書(様式第3号)にその理由を添え、教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する園児の場合は、退園又は停園を命ずることができる。
(1) 無届欠席が1月以上に及ぶ場合
(2) 感染症にかかっていると認められる場合又はそのおそれのある場合
(3) 他の園児に悪影響を及ぼすおそれがある場合
(4) 保育料を納入しない場合
(保育証書)
第11条 園長は、保育を修了したと認める園児に保育証書(様式第5号)を授与する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに、合併前の橋本市立幼稚園管理及び運営規則(平成12年橋本市教育委員会規則第10号)、高野口町幼稚園管理規則(昭和52年高野口町教育委員会規則第6号)又は高野口町立幼稚園保育料及びあずかり保育料減免規則(昭和47年高野口町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年11月20日教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月8日教委規則第13号)
この規則は、平成26年7月8日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年10月1日教委規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第3号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日以降平成28年3月31日までの間、この規則による改正後の第9条第1項の規定中「3年前」とあるのは「2年前」とする。
附則(平成28年10月3日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則(令和3年5月31日教委規則第3号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。