○橋本市教育支援センター設置条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市教育支援センター設置条例(平成18年橋本市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設時間)

第2条 橋本市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)の開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、教育支援センターにおいて行う教育相談、適応教室及び個別対応の開設時間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、開設時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 教育支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用の申込み)

第4条 条例第3条第1号ア及びに定める事業を利用しようとする者は、その内容に応じて教育相談申込書(様式第1号)、個別対応申込書(様式第2号)又は適応教室入室申込書(様式第3号)を在籍校を通じて教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 申込書は、利用しようとする日の7日前までに教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入室承諾書の交付)

第5条 教育長は、適応教室入室申込書の提出があった場合において、適当と認めるときは、適応教室入室承諾書(様式第4号)を在籍校を通じて申込者に交付しなければならない。

(退室通知書の交付)

第6条 教育長は、適応教室入室者が次の各号のいずれかに該当する場合は、該当児童又は生徒在籍学校長に適応教室退室通知書(様式第5号)をもって退室を通知することができる。

(1) 適応教室による指導では、改善、回復が期待できない場合

(2) 児童、生徒又は保護者及び在籍学校長の希望があり、児童又は生徒にとって退室することが有益と認められる場合

(3) 他の児童、生徒又は指導者の活動を著しく妨げるおそれがある場合

(4) 他機関での指導等や学校復帰等が十分可能と判断でき、児童又は生徒にとって退室することが有益と認められる場合

(利用の制限)

第7条 教育長は、教育支援センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を中止させ、又は建物から退去を命ずることができる。

(1) 建物又は附属設備を汚損するおそれがあるとき。

(2) 教育支援センターの利用にあたり職員の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が不適当と認めるとき。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市教育相談センター設置及び管理条例施行規則(平成9年橋本市教育委員会規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和7年3月27日教委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

開設時間

教育相談

午前9時から午後5時まで

適応教室

午前9時30分から午後2時まで

ただし、水曜日は午前9時30分から正午まで

個別対応

午後2時30分から午後5時まで

ただし、水曜日は午後1時から午後5時まで

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橋本市教育支援センター設置条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第16号

(令和7年4月1日施行)