○橋本市教育支援センター設置条例
平成18年3月1日
条例第106号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校、家庭又は社会生活において悩みを持つ子どもや親等に適正な相談助言を行い、学校教育の援助に寄与するとともに、青少年の非行防止及び健全育成を図るため、橋本市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 橋本市教育支援センター
(2) 位置 橋本市御幸辻787番地の2
(事業)
第3条 教育支援センターは、次の事業を行う。
(1) 悩みを持つ子どもや親等への相談助言事業
ア 教育相談に関すること。
イ 適応指導(心理的又は情緒的な原因により登校できない状況にある児童又は生徒に対する指導をいう。)に関すること。
ウ 教職員及び保護者の研修等のサポートに関すること。
(2) 青少年の非行防止及び健全育成を図るための事業
ア 街頭補導、継続補導、教育相談等青少年の補導及び相談に関すること。
イ 環境浄化に関すること。
ウ 青少年問題に関する調査研究及び広報に関すること。
エ 青少年関係機関及び団体との連絡調整を図ること。
(職員等)
第4条 教育支援センターに、センター長その他必要な職員を置く。
2 第3条第2号に定める事業のため、青少年補導員を置く。
(1) 橋本市公私立小学校及び中学校に在籍する児童、生徒及びその保護者等
(2) 橋本市公私立小学校及び中学校に勤務する教職員
(3) 橋本市在住で市外の幼稚園、小学校及び中学校に通学する園児、児童、生徒及びその保護者等
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた者
(運営委員会)
第6条 教育委員会は、教育支援センターに橋本市教育支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、第3条に定める事業(以下この項において単に「事業」という。)を円滑に行うため、次に掲げる事項を審議する。
(1) 事業の計画に関すること。
(2) 事業の運営に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。
3 運営委員会は、委員25人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係官公署の代表者等
(3) 事業関係団体から推薦された者
(4) 市職員
(5) その他教育長が必要と認める者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 前各項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の橋本市教育相談センター設置及び管理条例(平成9年橋本市条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年6月27日条例第23号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月10日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(橋本市青少年センター設置条例の廃止)
2 橋本市青少年センター設置条例(平成18年橋本市条例第120号)は、廃止する。