○橋本市教育委員会が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続に関する規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成18年橋本市条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市教育委員会が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続に関する規則(平成17年橋本市教育委員会規則第6号)又は高野口町教育委員会が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続に関する規則(平成17年高野口町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。